(A)皇族女子の婚姻後の身分を皇族とすることを認めるという案
(B)養子縁組による旧皇族男系男子の皇族復帰を認めるという案
が出て、
新聞によると(端折ってるかもしれませんが)、
【公明党】は、
(A)について、
①歴史とも整合的で制度化を検討すべきだ、
だけど、
②配偶者と子弟は、皇族にはしないのが適切だ、
という意見だと、
とのことです。
ちなみに、
【自民党】は、
配偶者と子供について、どう考えているのか、新聞記事ではわかりませんでした。
ダメと思っているのでしょう。たぶん。
私の質問は、
★『歴史とも整合的』というのは、過去のどの例を指しているのか?、
ここです。
とにかく、公明党が女性皇族の結婚後の皇族身分保持を支持する根拠は、
『歴史!!!!!!!』だということだとわかりました。
そして、その一方、②の件は、
「配偶者や子供が皇族になった例は、歴史上ないので、認めない」のだろう
と思いました。
(配偶者が、皇族の男系子孫にあたる場合は別かもしれませんが)
コメント(2件)
https://dl.ndl.go.jp/pid/11095235/1/1
旧皇室典範における男系男子による皇位継承制と永世皇族制の確立・国立国会図書館デジタルコレクション 2018.05.10
【明治 8(1875)年 7 月に設立された元老院では、翌年 9 月 7 日の勅語に基づき、「海外各国ノ成
法ヲ斟酌シ」ての国憲按(憲法草案)の調査起草が行われた(37)。同年の同院の第一次草案「日本
国憲按」には、欧州各国の憲法を参考に皇位継承に関する規定(第 2 章)が置かれ、その第 2 条
で同一親等では男子が女子に優先するが女子の皇位継承を認め、第 4 条で女主の夫の政治への
干渉を禁止した(38)。これらの 2 か条はスペインの 1845 年憲法の条文と酷似するものであった。】
ということでした。
第一次カルリスタ戦争の終結後ですね。この戦争の勃発の経緯を考えると、
参考意見として、採用するならわかりますが、第一次草案に入れてしまうというのは、
ずいぶんと雑な議論だとは思いました。
日本語廃止とか、日本人の強制白人婚姻などを唱えるように人も出てくる時代ですから、
仕方ないかもしれません。
【女統云々(うんぬん)の規定については、その意見書で河田景與議官が「皇女とその配偶者から生まれる
女系の子・孫は異姓であり、異姓の子が皇位継承した場合には万系一世の皇統とはいうことが
できない」として修正を求め、佐々木高行副議長らも削除を求めた(42)。同年 12 月に「国憲按」
は、大木喬任議長から上奏されたが、各国憲法を集めて焼き直したものにすぎず、我が国の国
体や人情にいささかも注意を払ったものでないとして右大臣岩倉具視や参議伊藤博文が反対し、
不採用となった(43)。】
とのことで、お粗末の限りです。
「集めて焼き直したものにすぎず」など、酷評としか言えませんね。
恐ろしく粗雑な人々です。
マッカーサー憲法の方がはるかに誠実かと思いました。