匿名質問者

落款に使う姓名印です。

姓名が田中太郎だとして、
「田中太郎」「太郎」はありだと思います。
では、
  ①「太郎印」
  ②「太郎之印」
そして、
  ③「太」
  ④「太印」
  ⑤「太之印」
はどうなのでしょうか。
それから、
  ⑥「田中太郎印」
  ⑦「田中太郎之印」
はいかがでしょう。

娘が田中花子だとして、
娘の姓名印を作るとすると、
結婚で氏を変える可能性を見据えると、
  ⑭花子
  ⑮花子印
  ⑯花子之印
また、
  ⑪花
  ⑫花印
  ⑬花之印 
が妥当なのでしょうか。

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  • 終了:2023/10/02 02:15:05

回答1件)

匿名回答1号 No.1

https://kotobank.jp/word/%E8%90%BD%E6%AC%BE-147329

 

落款の作り方には明白な規則はありません。

ある程度の法則はあります。

姓名をそのまま使うのは珍しいのですが、最近ではあるようです。

 

よくあるのが号を自称して使う、つまり今で言うペンネームとかです。

当然ながら作品の鑑定などに有効な物で、西洋では作者のサインなどに相当するものです。

贋造を識別するために判を作り押印する事で作品の信頼性を高めるものです。

従って作者のアイデンティティーに影響を受けます。

 

名前だけが愛称のようによく呼ばれる人なら名前を、姓が呼ばれることが多いなら姓を、あだ名というか号で通用する人なら号を・・と言った具合です。

その作家の遍歴によって途中からの変更などもあります。

作品を識別するための手段の一つだと言うことを鑑みて選択されることが多いようです。

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