今、古いタブレットを道路側の窓際に置き、常時充電できるように配線をして、外に向けてアニメを流しているところなのですが、著作権には引っ掛かりませんか?詳しい方は、教えてください。国道沿いに家があるので一応一人は目をそらしてみている人はいると思うんですが。あと、たくさんの人に見てもらえるようないいポジションはありますか?教えてください。(著作権に違反しないのであれば)
客寄せ等で使う場合は引っかかりますが、厳密に区別できない場合も多く、見逃してもらえる可能性もあるとは思います。
とは言え、子供が引っかかって長居するくらいでしょうから、親御さんからクレームが来るかもしれませんね。
ポジションとしてはターゲットの目の高さがベターです。
テレビ放送をそのまま映すだけなら問題ないんじゃないかな?。
DVDを再生する場合は著作権的に問題あるかと思います。
不特定多数の人向けに見せる目的の場合は、有償無償に関係なく著作権に引っかかります。
それに対してわざわざ訴える著作権者はほどんどないと思いますが、法的にはアウトです。
よく、無償であればOKという誤ったコメントが見られますが、
無償で公開したせいで、本来購入しようとした人が購入しなかった場合の
損害が発生しますので、基本的にアウトです。
有償にした場合は、罰則が重くなるだけです。
例外として、CMをつけることで無料で放送しているテレビやラジオに関しては
放送中のものであれば、コマーシャルを見てもらうという本来の収益目的が
どこで見ようと侵害されないため、問題になりません。
なお、自分が見るために流しているのを、他からのぞき込まれる分には問題ありませんが、
屋外に向けている時点で自分が見る目的ではないことが明らかなため
訴えられた場合には言い逃れできないと思います。
著作権法第38条第1項(DVDなど)または3項(YouTubeなど)に該当しそうです。おそらく、問題ないと思います。
法律としては5号さんが書かれている通りなのですが、とても大切な前提があります。
その古いタブレットで流すアニメは著作権の問題が無いということです。
DVDが違法に複製されたもの、YouTubeの動画が違法にアップロードされたなどの場合には著作権法で定められている著作権の制限には該当しません。
家電量販店などで展示されているテレビで普通の放送を映していても著作権として問題にならないのは第38条によるものです。
今どきのテレビはYouTubeを移すことができるものが多いですが、お店でYouTubeを流しているところはありません。
著作権を犯している動画が紛れ込んでいる可能性がゼロではないからです。
前にも書きましたが、もうこのやり取りやめにしましょう。
ここでの問題点は複製ではない、と言っているのに、
複製とみなすのは無理がある、というように返されてれては
話と論点がかみ合っていないために堂々巡りになってしまいます。
質問者さんにも、長々とやり取りをお見せすることになってしまい
ご迷惑をおかけいたしました。退散させていただきます。
前にも書きましたが、やり取りをやめることについて異論はないですよ。