さて、どんな事例があるものかと調べてみると、
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「名義貸し(本人が他者に自分の名義で第三者と取引することを認めること)によって行なわれた他者と第三者との取引である。」~某大手企業のサービス・コンテンツより引用
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上の事例では「自分」→「本人」を指していると読解できますが、そうするとデフォルトの通常代理行為とどう違うのかが解りません。
そうではなくて、例えば無権限者が所有権等の権限を錯覚して代理人相当に売買の代理権の表示をしてしまうようなエラー進行において、相手方を保護するためのものなのではないでしょうか?
例 世帯主Aは土地の一部を息子B代理人として不動産Cへ売るように考え、表示したが、実はその土地は先代尊命中のZおじいさん名義のものであった、等。
「代理権授与表示による表見代理」類型に該当する事例をお願いします。
たとえ話でなく実際に認められた例としては『東京地裁厚生部事件』が分かりやすいかと思います。
https://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/08/06/143526
現在であれば、「交通安全協会は警察の部署ではない」と言っても通用するのか、といったところでしょう。(こちらは単なるたとえ話)
> 例 世帯主Aは土地の一部を息子B代理人として不動産Cへ売るように考え、表示したが、実はその土地は先代尊命中のZおじいさん名義のものであった、等。
尊命は存命(ぞんめい)でしょうけど、これだと他人物売買をまともな代理によって行うことになります。
詳しくないですが、
http://houritutechou.blog46.fc2.com/blog-entry-70.html
↑この解説や、
https://shiho-shoshi-office.com/law-trouble/amendment/200401-sai...
↑この判例が参考になるかもしれません。
回答ありがとうございます でも参考になりませんでした
たとえ話でなく実際に認められた例としては『東京地裁厚生部事件』が分かりやすいかと思います。
https://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/08/06/143526
現在であれば、「交通安全協会は警察の部署ではない」と言っても通用するのか、といったところでしょう。(こちらは単なるたとえ話)
> 例 世帯主Aは土地の一部を息子B代理人として不動産Cへ売るように考え、表示したが、実はその土地は先代尊命中のZおじいさん名義のものであった、等。
尊命は存命(ぞんめい)でしょうけど、これだと他人物売買をまともな代理によって行うことになります。
立証を考えれば、次のような場合が考えられます。
A社の代理店と称するB社とCが取引して問題が生じてA社の責任を追及すると
A社「うちは関係ない」
C 「そちらの公式サイトにB社を公式代理店と書いてあるけど」
A社「それはうちのサイト担当者が間違ったことを書いただけであって」
C 「それが本当だとしても109条表見代理」
のように使えます。
わかりました
立証を考えれば、次のような場合が考えられます。
A社の代理店と称するB社とCが取引して問題が生じてA社の責任を追及すると
A社「うちは関係ない」
C 「そちらの公式サイトにB社を公式代理店と書いてあるけど」
A社「それはうちのサイト担当者が間違ったことを書いただけであって」
C 「それが本当だとしても109条表見代理」
のように使えます。
わかりました