私が経営するアパートの住人の部屋の冷暖房の室外機の騒音が大きいので、交換したいのですが、住人が室内に入ることを拒んでいます。

私はアパートの経営者です。とある部屋の冷暖房の室外機の騒音がとてもうるさく、今にも他の部屋の住人から苦情がきそうな勢いです。
よって、その冷暖房の室外機を交換したいのですが、だいぶ前に発売された冷暖房なのでメーカーに その室外機の在庫が無く、室内機と室外機の両方を新しいものに交換しなければなりません。
しかしながら、その部屋の住人(女性)が、電気工事の業者が室内に入ることを嫌がっています。
室外機の騒音で他の部屋に迷惑がかかることを話したのですが、「深夜は冷暖房を使用しないようにすればいいですよね」と言われてしまいました。
どのように対処すれば良いかどうかが載っている、URLを教えて下さい。
ただし、強制的な対処ではなく、その部屋の住民とも円滑で円満な関係のまま解決する方法でお願いします。
また、その住人(女性)は、一般の方なので、自分や、その女性の知り合いで、冷暖房を設置することが出来る人はいません。

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回答1件)

id:aSayuri No.1

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ポイント100pt

 

その女性が 部屋の中に入れたくない理由は、

部屋の中に他人に見せたくないものがあるからです。

ごみの山かもしれませんし、破損した内装かもしれません。

その女性とよく話し合って、真の理由を明白にすることが大切です。

強制退去してもらうことや 損害賠償請求が必要になるかもしれません。

単に男性を部屋に入れたくないだけならば、

エアコン販売店に女性の電気工事士を派遣してもらえばよいのです。

 

https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/12137...

 

賃貸の契約書は、国土交通省が提供している

「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」を元に作られている場合がほとんどです。

(契約期間中の修繕)

第 9 条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。

この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、

乙が負担しなければならない。

2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、

その旨を乙に通知しなければな らない。この場合において、

乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

3 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第 4 に掲げる修繕を自らの負担において

行うことができる。

 

まず修理は大家さんがするという規定はあります。

それから2のところで、修理を拒否してはならないとあります。

「仕事が忙しい」というは 借主側の正当な事由にならないです。

また借主の、勝手な造作はダメです。

 

(禁止又は制限される行為)

第 8 条 2項

乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造

若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。

 

貸主が再三説得しても、借主がエアコン工事を拒み続けるようであれば、

契約書に基づいて、貸主側に正当な理由のある立ち退き請求 をすればよいです。

 

https://haruta-lo.com/case08/about-post/negotiation-of-eviction-...

 

借地借家法上、賃貸借契約を更新しない場合、賃貸人は、契約終了の

1年前から6か月前までの間に契約更新拒絶の通知書を出す必要があります。

 

 

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