1625261676 一家の主が亡くなった後、遺産を相続する妻、遺族が銀行、厚生年金庁、保険会社、証券会社等に連絡した後、行われる手続きはどのようになりますか?届け出を怠って銀行からお金を引き出すとか厚生年金を受け取ると罰則がありますか?

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  • 終了:2021/07/04 21:25:23
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id:aKaoru No.2

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https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritag...

 

https://www.daylight-law.jp/inheritance/archive/qa2/sozoku170/

 

夫が亡くなった場合、名義人である故人の死亡を知った銀行などの金融機関は

その預貯金口座を凍結するのが通常の扱いであり、もし故人の口座の凍結を

解除するためには、原則として相続人全員の同意が必要になります。

死亡後の引き出しは、他の相続人との関係で不法行為ないし

不当利得となってしまい、事案を複雑化ないし長期化することがほとんどです。

平成30年の民法改正で創設された制度では、令和元年7月1日の施行日以後は、

相続開始の時期を問わず、銀行に対する預貯金の払い戻しの請求が

できることになりました。

払い戻しができる額は、「相続開始のときの預貯金債権の額の3分の1 X

払い戻しを求める相続人の法定相続割合」の額です。

そして、その上限額は 150万円と定められております。

 

死後四十九日以内にやっておきたい手続き

https://green-osaka.com/online/parent-dies

 

夫が死亡してから1年以内にやるべき事と必要な相続手続

https://green-osaka.com/online/husban-death

 

https://sougi.guide/after/bank-accounts/

金融機関がその名義人の逝去を確認した時点で、その口座は凍結されます。

それでは、金融機関はどうやって名義人の逝去を知るのでしょうか?

「役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に情報が伝わる」

といった情報が、まことしやかに飛び交っていますが、

死亡届を受け取った役所が、金融機関に情報を流すことはありません。

よって、死亡届を提出したからといって銀行が凍結されることはありません。

金融機関が名義人の逝去を知るきっかけの多くは、

逝去した名義人の家族からの申請です。

家族からの申請以外では、金融機関の担当者が新聞の訃報欄で見つけたり、

営業で地域を巡回している途中に町内会の掲示板で見つけた場合などです。

口座が凍結されると 公共料金やローンの支払いなどが

引き落とせなくなります。

家庭の公共料金などを、亡くなった名義人の口座から支払っていた場合は、

違う口座からの支払いに切り替えるために、

口座の振替を行う必要があります。

複数の相続人がいる場合、金融機関の口座が凍結される前に、

自己判断でお金を引き出すことは、

リスクが伴うことを理解しておきましょう。

名義人の口座が凍結されても、状況によっては

解除の手続きをしないほうがいいケースもあります。

相続放棄をする場合、口座の残高が少額の場合です。

 

 

id:asnaro_7

銀行口座が凍結されると、光熱費の引き落としがされないなど重大な不都合が生じますが、通常銀行は口座名義人の死亡を遺族から知らせがないと知ることはないのではと思いますが、名義人が有名人で報道などがない限りですね。なにかネットワークがありますか?教えてください。

2021/07/03 12:18:28
id:asnaro_7

良くわかりました。ありがとうございました。

2021/07/04 21:13:46

その他の回答1件)

id:MIYADO No.1

回答回数1058ベストアンサー獲得回数193

ポイント60pt

差し当たりこういったところ。後は先方に問い合わせましょう。

https://news.yahoo.co.jp/articles/95d79d66f1232050583f1023852433...

https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzoku_guide/inher-...

 

なお不動産を相続した場合は、移転登記は従来は義務ではなかったのですが、義務づけが決まりました。これは自分でやっても構いませんが、分からなければ司法書士に依頼しましょう。

https://souzoku.asahi.com/article/14336499

 

なお、揉めていて手続が進まない場合は、弁護士に相談しましょう。

id:aKaoru No.2

回答回数106ベストアンサー獲得回数13ここでベストアンサー

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https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritag...

 

https://www.daylight-law.jp/inheritance/archive/qa2/sozoku170/

 

夫が亡くなった場合、名義人である故人の死亡を知った銀行などの金融機関は

その預貯金口座を凍結するのが通常の扱いであり、もし故人の口座の凍結を

解除するためには、原則として相続人全員の同意が必要になります。

死亡後の引き出しは、他の相続人との関係で不法行為ないし

不当利得となってしまい、事案を複雑化ないし長期化することがほとんどです。

平成30年の民法改正で創設された制度では、令和元年7月1日の施行日以後は、

相続開始の時期を問わず、銀行に対する預貯金の払い戻しの請求が

できることになりました。

払い戻しができる額は、「相続開始のときの預貯金債権の額の3分の1 X

払い戻しを求める相続人の法定相続割合」の額です。

そして、その上限額は 150万円と定められております。

 

死後四十九日以内にやっておきたい手続き

https://green-osaka.com/online/parent-dies

 

夫が死亡してから1年以内にやるべき事と必要な相続手続

https://green-osaka.com/online/husban-death

 

https://sougi.guide/after/bank-accounts/

金融機関がその名義人の逝去を確認した時点で、その口座は凍結されます。

それでは、金融機関はどうやって名義人の逝去を知るのでしょうか?

「役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に情報が伝わる」

といった情報が、まことしやかに飛び交っていますが、

死亡届を受け取った役所が、金融機関に情報を流すことはありません。

よって、死亡届を提出したからといって銀行が凍結されることはありません。

金融機関が名義人の逝去を知るきっかけの多くは、

逝去した名義人の家族からの申請です。

家族からの申請以外では、金融機関の担当者が新聞の訃報欄で見つけたり、

営業で地域を巡回している途中に町内会の掲示板で見つけた場合などです。

口座が凍結されると 公共料金やローンの支払いなどが

引き落とせなくなります。

家庭の公共料金などを、亡くなった名義人の口座から支払っていた場合は、

違う口座からの支払いに切り替えるために、

口座の振替を行う必要があります。

複数の相続人がいる場合、金融機関の口座が凍結される前に、

自己判断でお金を引き出すことは、

リスクが伴うことを理解しておきましょう。

名義人の口座が凍結されても、状況によっては

解除の手続きをしないほうがいいケースもあります。

相続放棄をする場合、口座の残高が少額の場合です。

 

 

id:asnaro_7

銀行口座が凍結されると、光熱費の引き落としがされないなど重大な不都合が生じますが、通常銀行は口座名義人の死亡を遺族から知らせがないと知ることはないのではと思いますが、名義人が有名人で報道などがない限りですね。なにかネットワークがありますか?教えてください。

2021/07/03 12:18:28
id:asnaro_7

良くわかりました。ありがとうございました。

2021/07/04 21:13:46

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