その家は3人の名義になっておりますが、その内の1人には子供はなく、またもう一人には子供はいますが、嫁に行って、後をすぐ人はいません。最後の一人には、子供があり、家を継ぎます。現在、3人は、存命中です。
将来、家を建て壊す必要が生じた時には、最後の人の継いだ人に、全責任が来るのでしょうか?
今現在、3人が存命中に、建て壊し費用を3人が負担しておくような、法律は無いのでしょうか?
親御さんの空き家になってしまった家を、三人の兄弟で相続したとか、そんな感じでしょうか。
三兄弟であるなら、
>その内の1人には子供はなく、
他の2人に相続が発生します。
>またもう一人には子供はいますが、嫁に行って、後をすぐ人はいません。
嫁に行ったとしても、子であることには変わりませんので、子への相続が発生します。
>将来、家を建て壊す必要が生じた時には、最後の人の継いだ人に、全責任が来るのでしょうか?
例えば、行政代執行で解体されたときに費用が請求される、という意味ではそうです。
>今現在、3人が存命中に、建て壊し費用を3人が負担しておくような、法律は無いのでしょうか?
ありません。
いわゆる空き家問題は全国的な課題です。
https://www.musashi-corporation.com/wealthhack/sublease
3人が銀行から借り入れして、オーナー宅を含めて
賃貸のアパートを建てるとよいです。
古い家は解体撤去します。
賃貸経営リース実績の多い大企業と、30~35年のサブリース契約を結ぶことで、
アパートのオーナーは、以下のようなメリットを受けられます。
・管理事務はすべて任せられる
・空室、滞納リスクの回避 安定収入
・広告料・原状回復費の負担軽減
・相続税対策
銀行から借り入れが認められれば、税金と借入金を、
アパート家賃収入から返済していくことでよいのです。
現在は低金利で、最初の10年間は固定金利です。
家賃収入は、建設後10年以降は家賃は徐々に下がり、
減っていくことになります。
10年後以降の金利がどうなるかは、日本国の経済状況によります。
低金利が続いていくものと予想しています。
3人から最後の一人への相続は、
公証人関与のもと公正遺言証書で作成しておくことが最善です。
https://souzoku.agoora.co.jp/testament/notarial-testament.html
本業の収入が大きい方はよいのですけど、
所有している土地で、賃貸経営などの事業を、何もおこなわなければ、
自分の貯金から、毎年の税金をすべて支払い、相続税も高額なものとなります。
> その家は3人の名義になっておりますが、
> 最後の一人には、子供があり、家を継ぎます。
相続して3人の共有にする旨の遺産分割協議書を作成して移転登記したけど、「実質は」最後の一人の所有という意味でしょうか。
だとすれば、他の2名が実質の所有者を不法占拠として権利行使されることになりかねませんし、早かれ遅かれ揉めると思いますから、早めに弁護士に相談するようお勧めします。
相続後に名義変更の登記をします。そこに名前のある人が責任を持ちます。
ありがとうございました。