公園の遊具は地面に固定されていますが、やはり登記が必要だったり固定資産税がかかったりするのでしょうか?


自分が持ってる土地に公園などにあるようなベンチや遊具を設置したいと思います。
台風が多い地域ですし、自宅からかなり遠くにある土地でいちいちメンテに行けないので、必ずガッチリと地面に固定したいと思っています。

ここで疑問に思ったのが、地面に固定するということ。
地面に固定した建物はどんなにちっこくても登記が必要だし、固定資産税もかかると誰かが言っていたように記憶していまして。

ベンチは固定資産税はかからないけど、屋根がある遊具、例えばトンネルのようなものだと固定資産税がかかるなどの違いがあればそれもお願いします。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2020/08/30 02:59:31
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:k318 No.1

回答回数2758ベストアンサー獲得回数32

ポイント100pt

 
http://nsk-network.co.jp/tatemonotouki.htm
登記することができる工作物は、
屋根および周壁又はこれに類するもの有し、
外気分断性があり、土地に定着した建造物であって、
その目的とする用途に供し得る状態にあるものです。
三方を壁により囲まれたものは建物の一部として床面積に算入しますが、
二方のみ壁に囲まれたにすぎないものは建物の床面積に算入しません。
 
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html#q_05
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/R1_shinkokutebiki.pdf
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産
(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、
その固定資産の価格をもとに算定される税額を、
その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産です。
社員の福利厚生の用に供するものは、固定資産税の対象となります。
遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において
事業の用に供することができる状態にあるものは、固定資産税の対象となります。
 
 
 

id:uradiet

定着だけじゃなくて、屋根や壁で覆われているか、外気分断性があるかも大事なんですね。ありがとうございます。

2020/08/30 02:59:14

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません