労働組合の相互扶助で、正社員、パート、アルバイトが組合員なので、組合費を徴収、発生都度組合員へ慶弔を支払っています。現金払いです。

結婚祝金2万円、家族死亡2万円、入院見舞金2万円などです。

新設で子供誕生日、配偶者誕生日、本人誕生日
卒業祝金(義務教育まで)を各1万円祝金として、毎年追加で組合員に出したいです。
税金上非課税として扱えますか?会社側であれば福利厚生費で非課税扱いでしょうか?
課税、非課税の考え方についてご教示いただきたく宜しくお願い致します。

質問趣旨は、非課税、課税の場合、会社とどのような協議が必要か?
パートさんの所得制限の壁に関わりますか?

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2020/07/13 10:16:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:k318 No.2

回答回数2758ベストアンサー獲得回数32

ポイント500pt

 
https://miyamoto-tax.com/2019/10/28/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%8C%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%AB%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A5%9D%E3%81%84%E9%87%91%E3%82%84%E8%A6%8B%E8%88%9E%E9%87%91%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%B8%E3%81%AE/
 
https://www.kokohore.net/saving-fukuri-mimaikin/
 
会社が従業員に支給する祝い金や見舞金などへの所得税課税
慶弔関係の金品の給付は、その金額が支給を受ける人の地位などに
照らし合わせて「社会通念上相当と認められる」ものについては、
課税しなくて差し支えないこととなっています。

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/bt/jp-bt-kokuzeisokuho-9march-2015.pdf
 
従業員共済会に関する課税
組合が法人格を持っている場合、法人格を持っていない場合などを考慮して
判断されますとのことです。
 
 
 

id:tankyusya2020

未法人格で共済の視点ですと所得ではないようですね。
ここが理解のポイントでした。ありがとうございました。

2020/07/13 10:15:15

その他の回答1件)

id:nepia11 No.1

回答回数714ベストアンサー獲得回数146

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https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56667&bk=list%2F%3Fsc%3D2%26sg%3D7
>社会通念上相当と認められるものであれば課税しなくて差し支えない
とあります。

ですが、誕生日はダメなはずです。
慶弔ではなく、毎年1回必ずありますからね。
会社→従業員の場合は、規程に定めること(機会の平等)と、現金ではなく、物品にする事で非課税に出来たはずですが、組合の場合はどうなんでしょ。
私が組合員なら、じゃあその分、会費安くしてよ、って思ってしまいますが。

税金関係は、所轄の税務署か税理士へ。

id:tankyusya2020

ありがとうございました。
組合費からの拠出について税務署へ確認しました。

2020/07/13 10:14:02
id:k318 No.2

回答回数2758ベストアンサー獲得回数32ここでベストアンサー

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https://miyamoto-tax.com/2019/10/28/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%8C%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%AB%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A5%9D%E3%81%84%E9%87%91%E3%82%84%E8%A6%8B%E8%88%9E%E9%87%91%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%B8%E3%81%AE/
 
https://www.kokohore.net/saving-fukuri-mimaikin/
 
会社が従業員に支給する祝い金や見舞金などへの所得税課税
慶弔関係の金品の給付は、その金額が支給を受ける人の地位などに
照らし合わせて「社会通念上相当と認められる」ものについては、
課税しなくて差し支えないこととなっています。

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/bt/jp-bt-kokuzeisokuho-9march-2015.pdf
 
従業員共済会に関する課税
組合が法人格を持っている場合、法人格を持っていない場合などを考慮して
判断されますとのことです。
 
 
 

id:tankyusya2020

未法人格で共済の視点ですと所得ではないようですね。
ここが理解のポイントでした。ありがとうございました。

2020/07/13 10:15:15

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