結婚祝金2万円、家族死亡2万円、入院見舞金2万円などです。
新設で子供誕生日、配偶者誕生日、本人誕生日
卒業祝金(義務教育まで)を各1万円祝金として、毎年追加で組合員に出したいです。
税金上非課税として扱えますか?会社側であれば福利厚生費で非課税扱いでしょうか?
課税、非課税の考え方についてご教示いただきたく宜しくお願い致します。
質問趣旨は、非課税、課税の場合、会社とどのような協議が必要か?
パートさんの所得制限の壁に関わりますか?
https://miyamoto-tax.com/2019/10/28/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%8C%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%AB%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A5%9D%E3%81%84%E9%87%91%E3%82%84%E8%A6%8B%E8%88%9E%E9%87%91%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%B8%E3%81%AE/
https://www.kokohore.net/saving-fukuri-mimaikin/
会社が従業員に支給する祝い金や見舞金などへの所得税課税
慶弔関係の金品の給付は、その金額が支給を受ける人の地位などに
照らし合わせて「社会通念上相当と認められる」ものについては、
課税しなくて差し支えないこととなっています。
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/bt/jp-bt-kokuzeisokuho-9march-2015.pdf
従業員共済会に関する課税
組合が法人格を持っている場合、法人格を持っていない場合などを考慮して
判断されますとのことです。
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56667&bk=list%2F%3Fsc%3D2%26sg%3D7
>社会通念上相当と認められるものであれば課税しなくて差し支えない
とあります。
ですが、誕生日はダメなはずです。
慶弔ではなく、毎年1回必ずありますからね。
会社→従業員の場合は、規程に定めること(機会の平等)と、現金ではなく、物品にする事で非課税に出来たはずですが、組合の場合はどうなんでしょ。
私が組合員なら、じゃあその分、会費安くしてよ、って思ってしまいますが。
税金関係は、所轄の税務署か税理士へ。
ありがとうございました。
組合費からの拠出について税務署へ確認しました。
https://miyamoto-tax.com/2019/10/28/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%8C%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%AB%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A5%9D%E3%81%84%E9%87%91%E3%82%84%E8%A6%8B%E8%88%9E%E9%87%91%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%B8%E3%81%AE/
https://www.kokohore.net/saving-fukuri-mimaikin/
会社が従業員に支給する祝い金や見舞金などへの所得税課税
慶弔関係の金品の給付は、その金額が支給を受ける人の地位などに
照らし合わせて「社会通念上相当と認められる」ものについては、
課税しなくて差し支えないこととなっています。
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/bt/jp-bt-kokuzeisokuho-9march-2015.pdf
従業員共済会に関する課税
組合が法人格を持っている場合、法人格を持っていない場合などを考慮して
判断されますとのことです。
未法人格で共済の視点ですと所得ではないようですね。
ここが理解のポイントでした。ありがとうございました。
未法人格で共済の視点ですと所得ではないようですね。
2020/07/13 10:15:15ここが理解のポイントでした。ありがとうございました。