ええと、おそらく非実在青少年、仮想児童ポルノ、準児童ポルノといった考えを目にしたのかと思いますが、少なくとも現行の児童ポルノ禁止法の中ではそういったアニメ漫画等の存在を対象としていないので、「児童ポルノか否か」という話であればそうではないということになります。
また、青少年条例等に見られる現行の公的規制や出版業界の自主規制の論理に当てはめて考えても、2010年の東京都青少年の健全な育成に関する条例の議論の中で見られた、「パンチラ、おっぱい、お尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンの描写だけで規制することはない」「性交、性交類似行為の描写でないため対象外」というのが一般的かと。(この時例示されたドラえもんのしずかちゃんの入浴、サザエさんのワカメちゃんのパンチラ、クレヨンしんちゃんのしんのすけがお尻を露出する描写などをイメージすればわかりやすい)
他にも有害図書といった指定の枠組みの中でも、変態的、強姦や近親姦といった反社会規範的行為の肯定といった言葉が見られることが多く、そういった意味でも質問者様の挙げられたものは対象外になるのではないかと思います
一方、現在規制推進派と呼ばれる人々からすれば、上記の枠組みも生ぬるいと考える人は少なくないでしょう
非常に詳しく、論理的なご回答ありがとうございます。
2018/11/24 23:21:47とてもよく理解できました。