著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)によって

以前質問した作業が合法と解釈出来るかどうかの解説をお願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1484633019

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回答1件)

id:adlib No.1

回答回数3164ベストアンサー獲得回数243

 
 事後法 ~ 刑罰法規不遡及の原則 ~
 
…… 行為時に法律上犯罪とされていなかった行為を、後で制定された
法律によって処罰することを禁ずる法の大原則。法律はそれを制定した
時点より後に適用されるのが大原則。後から法律を作って過去に遡って
適用して裁くこと許されない。(法の不遡及、事後法の禁止、罪刑法定
主義の違反)。アメリカ自身の法律もこれを憲法で禁じている。およそ
文明国においては、これが法治の鉄則となっている。
 裁判では、まず法律があり、事件を法律に基づいて裁く。事後法は、
まず事件があって、それを裁くために法律を作る。東京裁判はこの大原
則を踏みにじった違法なものだった(ニュルンベルク裁判も同じ)。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/yougo/jigoho.html
 
…… 事件は、自白のみで物証が何一つなく、いくら「自白こそ証拠の
女王である」という旧刑訴法で裁かれたといっても、それだけで平沢を
クロにするには無理があった。(平沢が逮捕された時は、すでに新憲法
が成立していたが刑事訴訟法の改正が贈れ、旧刑訴法と新刑訴法の中間
の応急措置法施行の時代だった。形式的には新刑訴法でなされるが、実
情は旧刑訴法で行われた。自白のみで有罪が決定したのが何よりもそれ
を示している)。(P256-257) ~ 小林 康●(=山/欽)・解説 ~
── 和多田 進《ドキュメント帝銀事件 19880726 ちくま文庫》
http://booklog.jp/users/awalibrary/archives/1/4480022392
 

  • id:NAPORIN
    おそらく合法ですが、どちらもこれから詳しく決まる部分が多いので判断できません。
    どこまでが「内容を享受しない利用」かは訴訟の判例の中で決まっていきます。
    32条引用も無制限に認められているわけではない、3つの要件が必要である、ということが訴訟の判例の中で決まってきたことです。
  • id:MIYADO
    意見があれば提出しましょう。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001021&Mode=0

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