国交省サイト内のとある説明の段落「2.一般建設業と特定建設業」を読むのですが、文言が理解できないところがあります。
(URLは下に追記)
「発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合」→特定建設業許可が必要。
と、
その下の※印の「*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。」
の意味の違いが判りません。
・発注者から直接請け負った1件の工事代金
・発注者から直接請け負う請負金額
上の2つはどう違うのでしょうか???????
smithy250さんの言うように、下請に「出す」(受けるのではなく)ことを制限する制度です。
ですから、あなた自身がそこが問題になることはまずないかと思いますが、あなたに下請に出す会社が問題になることはあり得ると思います。まあ、防水だけで4,000万円(6,000万円)以上にはならないにせよ、1件の工事の内に、防水はあなたに、電気は電気のプロに、……、下請に出して、その合計が4,000万円(6,000万円)以上になると特定建設業でなければならないということになります。
なら、あなたに下請に出した会社が違反したら、民法90条無効になって代金を回収できなくなっちゃうのか、と言うと、これは「取締法規」(この語で検索してみましょう)であって民法90条無効にはならないと考えられます。
smithy250さんの言うように、下請に「出す」(受けるのではなく)ことを制限する制度です。
ですから、あなた自身がそこが問題になることはまずないかと思いますが、あなたに下請に出す会社が問題になることはあり得ると思います。まあ、防水だけで4,000万円(6,000万円)以上にはならないにせよ、1件の工事の内に、防水はあなたに、電気は電気のプロに、……、下請に出して、その合計が4,000万円(6,000万円)以上になると特定建設業でなければならないということになります。
なら、あなたに下請に出した会社が違反したら、民法90条無効になって代金を回収できなくなっちゃうのか、と言うと、これは「取締法規」(この語で検索してみましょう)であって民法90条無効にはならないと考えられます。
履行段階論というのはありますが、学者が提唱しているだけのようです。
http://home.g08.itscom.net/ebizuka/hikaku/130711rejime.pdf
そのリンクPDFありがとうございました。今寸暇を割いて読んでます。今回はこの辺で。
履行段階論というのはありますが、学者が提唱しているだけのようです。
2018/07/24 18:32:48http://home.g08.itscom.net/ebizuka/hikaku/130711rejime.pdf
そのリンクPDFありがとうございました。今寸暇を割いて読んでます。今回はこの辺で。
2018/07/26 06:20:44