このように、解釈できる条文があるんでしょうか? 屋内だけ全面禁煙にすれば良いと思い込んでおりました。宜しくお願いします。
以下の3点についてもコメントがもしあれば宜しくお願いします。
①実は、弊社ビルは、すでに、屋内の喫煙室は廃止し、屋外に喫煙場所を設置してますが、煙が、公衆道路や、隣のビルの敷地へ流れます。今後は社として対応を考えるべきか気になります。
②他社の話ですが、ビルの各階ベランダと屋上が喫煙可能エリアですが、このような方法は今後も可能ですか。弊社はビル屋上は立入禁止ですが、喫煙エリアにするという手も考えられるかもしれないと踏んでいました。
③勤務先近所のカフェは屋内客席は喫煙不可ながら、屋外客席は喫煙OK。これも今後は、改めさせられるのか気になります。実は、公衆道路や近隣ビルの敷地に煙が流れまくってます。
通過したのは平成14年に成立した健康増進法の改正案であり
改正健康増進法と呼ばれているようです
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_seisaku-kouseiroudou20180718j-03-w400
このページの図解のうち、事務所に該当するようですから
室内禁煙室しか認められないものと思われます
屋外というのは学校・病院・行政機関のようですね
霞が関の某官公庁の建物で、
2018/07/27 01:52:23屋上が喫煙場所となり、
そこからモクモクとたなびかせているところもありますが、
風下に、他のビルの屋上(開放された)や
ベランダ(開放された)がないか、
現状は、検証していないと思われます。
風向きは、しばしば変わるわけですし・・・。
屋上ゆえ、公衆用道路に煙が及ぶわけはないだろう、
ということだと思います。
霞が関の官庁ビルが守らないルールを、
民間企業が守る必要はありませんから、
オフィス街にあるビルの屋上やベランダは問題ないと思っています。
ただし、今後は変わるかもしれないです。
おっしゃるように、立ち入り検査などで、厳しい取り締まりが起きる
そのような可能性もあると思います。
> 霞が関の官庁ビルが守らないルールを、
2018/07/27 05:06:53法律は国会で成立した日に即時発効するわけじゃないからですよ
でも法律が発効する前に準備を整えておかないといけない
つまり現在は猶予期間であるという事です