匿名質問者

受動喫煙対策法が成立したのですけど、7月18日夕刊第1面で「屋外や仮定は周囲の状況に配慮すれば喫煙できる」とありました(日本経済新聞)。

このように、解釈できる条文があるんでしょうか? 屋内だけ全面禁煙にすれば良いと思い込んでおりました。宜しくお願いします。

以下の3点についてもコメントがもしあれば宜しくお願いします。

①実は、弊社ビルは、すでに、屋内の喫煙室は廃止し、屋外に喫煙場所を設置してますが、煙が、公衆道路や、隣のビルの敷地へ流れます。今後は社として対応を考えるべきか気になります。
②他社の話ですが、ビルの各階ベランダと屋上が喫煙可能エリアですが、このような方法は今後も可能ですか。弊社はビル屋上は立入禁止ですが、喫煙エリアにするという手も考えられるかもしれないと踏んでいました。
③勤務先近所のカフェは屋内客席は喫煙不可ながら、屋外客席は喫煙OK。これも今後は、改めさせられるのか気になります。実は、公衆道路や近隣ビルの敷地に煙が流れまくってます。

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  • 終了:2018/07/27 00:10:05

回答1件)

匿名回答1号 No.1

通過したのは平成14年に成立した健康増進法の改正案であり
改正健康増進法と呼ばれているようです

https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_seisaku-kouseiroudou20180718j-03-w400
このページの図解のうち、事務所に該当するようですから
室内禁煙室しか認められないものと思われます

屋外というのは学校・病院・行政機関のようですね

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匿名質問者

 霞が関の某官公庁の建物で、
 屋上が喫煙場所となり、
 そこからモクモクとたなびかせているところもありますが、
 風下に、他のビルの屋上(開放された)や
ベランダ(開放された)がないか、
 現状は、検証していないと思われます。
風向きは、しばしば変わるわけですし・・・。
 屋上ゆえ、公衆用道路に煙が及ぶわけはないだろう、
ということだと思います。
 霞が関の官庁ビルが守らないルールを、
民間企業が守る必要はありませんから、
オフィス街にあるビルの屋上やベランダは問題ないと思っています。
 ただし、今後は変わるかもしれないです。
おっしゃるように、立ち入り検査などで、厳しい取り締まりが起きる
 そのような可能性もあると思います。

2018/07/27 01:52:23
匿名回答1号

> 霞が関の官庁ビルが守らないルールを、

法律は国会で成立した日に即時発効するわけじゃないからですよ
でも法律が発効する前に準備を整えておかないといけない
つまり現在は猶予期間であるという事です

2018/07/27 05:06:53
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2018/07/21 00:53:01
    2020年4月まではとりあえず現状で苦情が出なければ大丈夫です。
    ただし、それ以降は喫煙専用室、言い換えれば十分な浄化装置を設置した密室を設置しなければならなくなる可能性があります。
    コストが気になるなら、今からでも全社を挙げて禁煙運動するべきでしょう。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/07/22 22:08:12
    匿名回答2号さま、ご教示を有難うございました。

    屋内に喫煙専用室(ただし、十分な浄化装置設置が条件)を設置、ということならば、
    法律の要求を満たしていることになるのですね。
    こういう特別な喫煙専用室は、コストがきわめて高いかも、ということですね。
    従来、よく、
      >屋内に喫煙場所を作って、
      >しかも、「分煙をきちんと達成」というが、
      >本当の分煙は達成できない。
      >よって、屋内は完全な禁煙にしなければ、
      >屋内での、受動喫煙は防げない!
    という話を聞いていましたけども、
    『十分な浄化装置』があれば、屋内に喫煙場所を設置してもOK、
    ということに、ハードルが下がったのかもしれない、と感じました。
    そういう『十分な浄化装置という設備』が実用になっているということで、
    受動喫煙を気にしている人々を、一応は、説得できたのかもしれないと推測しました。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/07/22 22:12:10
    匿名回答2号様
    「2020年4月まではとりあえず現状で苦情が出なければ大丈夫」ということですが、
    苦情がでてしまえば、「待ったなし」ということ感じなのですね。
    苦情が出てから、対応といっても、通常の予算計画のタイミングを考えると、
    すぐには対応できないので、万一、苦情が出てしまうと、
    担当者としては大ピンチになってしまうだろうと感じた次第です。
    ありがとうございました。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2018/07/22 22:40:32
    技術的には可能です。
    ただ、厳密な意味で実現するには桁外れの予算になります。
    利用する人数や頻度にも拠りますが、小さな部屋でも設置コストが数百万円以上。
    密閉して換気と同時に排気の浄化が必要です。
    通常の数倍のエアコンで管理するようなものです。
    ランニングコストはフィルターの交換費用や電気代、税金、減価償却、メンテナンス費用、火災保険料の上乗せ、その他含めて最低でも月に数十万円以上になると思う。
    それも小さな部屋を一つだけ設置した場合です。
    人数が多いとこれが数倍から数十倍に膨れあげる可能性があります。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/07/22 23:06:34
    詳しいご教示を有難うございます。

    現状の喫煙室の基準(厚生労働省のホームページ)ですと、
    たとえば、非喫煙エリアから喫煙エリアへ風速0.2M/Sという ルールありますが、
    あまり守られてはいないと思います。
    そもそも、検査も強制ではない、ように見えます(罰則もないし)。

    本当にきちんと
     >「受動喫煙の完全防止が達成される装置」の設置、
    これについて社内で検討していくのは、
    利口でないという批判を受けるのでは、
    と懸念しています。
    慎重に様子見をするしかない、と思ってしまいます。

    喫煙者の発言権が強く、たとえば、各階設置を幹部クラスから要求された場合、
    設備担当としては、板挟みになるかもしれないと思いました。

  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2018/07/26 23:55:15
    周囲の会社に迷惑だと思われて通知されなければ大丈夫でしょう。
    通知されたら間違いなく行政指導ですね。
    過大なリスクはありますが、問題を先送りして状況の変化を待つという意味ではそれもありでしょう。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2018/07/27 00:00:50
    とりあえず徹底抗戦しておいて、重役から言質を引き出した時点で言われたとおりにする・・事をお勧めします。
    あなたは反対したが、重役の誰それさんがそうしなさいと命令した(できれば録音をとることをお勧めします)という保証を取り付ければ、「もしも」の場合に逃げることができるでしょう。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/07/27 02:11:29
      >周囲の会社に迷惑だと思われて
      >通知されなければ大丈夫でしょう。
      >通知されたら間違いなく行政指導ですね。

      有難うございました。

      当社従業員がのべつまくなしに喫煙している場合、
      スマホで写真撮られるとまずいと思われました。
      しかし、お宅の敷地へ煙が行っているのか、
      という点では逃れられるように思いました。
      煙を感じるか感じないか、主観的なものです。
      例えば、10m以内なら、問答無用という形でないと、
      有名無実な感じがしております。
      というわけで、
      「通報されたら間違いなく行政指導」という解釈には、
      少し、驚きを感じます。時代が変わりつつあるということでしょうか。

     

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