思わず投稿日を確認した・・・
どちらの星からの投稿でしょうか?
個人型確定拠出は昨今出来たものではありません
かなり以前から存在しています。
加入者の範囲が改訂されたのが最近というだけです。
個人年金には、確定拠出と確定給付の大別があり、
確定拠出に、個人型と企業型があるだけです。
まぁ、個人型の加入資格はおわかりのようですね
収入があれば、その就労先で社会保険などに加入することになるでしょう
そこらで線引きされると思っていればよし
確定拠出は結局、国民年金基金連合会ってことです
窓口は銀行だの何だのいろいろありますが、あくまで仲介業務であり、引受先は一つです。
http://www.npfa.or.jp/
http://www.npfa.or.jp/401K/
私の質問の大方は、http://www.npfa.or.jp/401K/about/premium.html で解決できましたので、引用します。
第1号加入者・・・68,000円
※国民年金基金に加入されている場合、または国民年金の付加保険料を納付されている場合
は、それぞれの掛金または保険料と合わせて68,000円が拠出限度額となります。
第2号加入者
①企業年金等に加入されていない方・・・23,000円
②企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている企業型確定拠出年金に
加入されている方のうち、③に該当されない方・・・20,000円
③企業型確定拠出年金を除く企業年金等に加入されている方、
及び公務員・私学共済加入者の方・・・12,000円
第3号加入者・・・23,000円
ということです。
正直言うと、みっつすっきりしない点があります。
「企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている企業型確定拠出年金に
加入されている方のうち、③に該当されない方」というのが、分かりにくいです。
専業主婦ではなくて、企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている
企業型確定拠出年金に加入されている方ということですが、
こういう人で、専業主婦でもある、という人とはどんな方なのでしょう。
パート勤務で社会保険料の対象ではない、しかし、そのパート先が、パート勤務者用の
福利厚生として、企業年金を用意している、そういうケースでしょうか、
そういう意味であれば、一応わかりますが、この理解が正しいのか不安です。
もうひとつは、
「企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている企業型確定拠出年金」
ということですけれど、
個人型同時加入を認めている場合と、認めていない場合があるので、
まずは、勤務先にその点を問い合わせるべきだということですね。
三つ目の点ですが、
「企業型確定拠出年金を除く企業年金等に加入されている方」の「企業年金等」の
「等」が今ひとつすっきりしません。
退職者への手当には、退職年金と退職一時金があり、
一時金の側を「等」で表現したということなのか、
そうではないなら、どういう意味なのか、このあたりがすっきりしません。
>「企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている企業型確定拠出年金」
そんな例外に固執する必要あるの?
そもそも、パートの少ない報酬で確定拠出に加入する人なんているの?
この種の年金は定年まで中途解約できないから、収入の少ない貧困層が加入すべきものではないですよ
本来、定年まで雇用されることが確実な正規雇用の就労者が、その終身雇用体形を利用して税制上の優遇を最大限利用するために、貯蓄に回す余剰資金を使って加入するもの。
パートとかいつ解雇されるかわからない貧困層がうっかり加入すると、解雇されてから定年まで塩漬けになる動かせない死に金貯金になって泣きを見る。
今回のパート加入改正は、旦那の収入以外に老後のため?にパートしているような奥様層がターゲットでしょうね。母子家庭とか貧困層には無縁かと。
>「企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている企業型確定拠出年金」
認められなければそれまでの話。
何らかの経過処置で設けられた特例的な処置とみておけば良いのでは?
ですね~w
会社からしたら、定年退職後の従業員の年金が減ろうが知ったことじゃない
課税報酬額を減らしてランクを下げさせて、社会保険料を減らせれば会社の負担する分も少なくなって助かる・・・
いろいろとご教示ありがとうございました。
標準報酬の考え方で、ループみたいなことが起こるということが、特に、大事なところで、
印象深く感じました。
ご指摘ありがとうございました。質問文を直しておきます。びっくりされる方がないように。
2017/02/18 16:18:21窓口は、いろいろな金融機関で「運営管理機関」、
引受先は、国民年金基金連合会、
資産の管理事務は、「事務委託先金融機関」(おそらく、運営管理機関と親密な信託銀行)
ということですね。