小さな商売を経営しはじめました。数人いるパートさんは全員年間給料が103万円以下ですが、繁忙期のひと月~ふた月ほど88,000円を1万~数万円ほど超えることがあります。
この場合でも源泉徴収をして、パートさんに確定申告させないといけないのでしょうか。なんだか無駄なお金動きや労力のような気がするのですが。
何らかの対処の方法はないでしょうか。教えてください。
一旦算出税額を預かっていますが、103万円以下の給与なので、税務署を通さずに直接返還してもよいものでしょうか。
税務署を通して確定申告で返還させないといけないのでしょうか。
その還流に起こる、税務署の業務や、パートさんに確定申告させる手間などが無駄に感じます。
この場合、毎月の給与の支払のときには源泉徴収をした上で、年間に支払う給与の金額が確定してから年末調整をして、預かっていた源泉徴収税額をパートさんに還付してください。
雇用主が年末調整をしていれば、(他に確定申告をすべき事情がない限り)パートさんが確定申告をする必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
ご回答ありがとうございます。そのようであれば、そうしたいと思います。教えていただいたリンクをもう少し読み込みたいと思います。
2017/01/08 17:40:36恐れ入りますが、教えていただいたリンクの中で根拠にすべき文は以下の物と理解しましたが、間違いないでしょうか。
2017/01/08 17:44:46「6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します」
お手間をかけて大変恐縮ですが、もしよろしかったら再度ご回答いただけると幸いです。