匿名質問者

年間給与103万以下でも、源泉徴収する?


小さな商売を経営しはじめました。数人いるパートさんは全員年間給料が103万円以下ですが、繁忙期のひと月~ふた月ほど88,000円を1万~数万円ほど超えることがあります。

この場合でも源泉徴収をして、パートさんに確定申告させないといけないのでしょうか。なんだか無駄なお金動きや労力のような気がするのですが。

何らかの対処の方法はないでしょうか。教えてください。

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  • 終了:2017/01/14 13:45:04
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2017/01/07 21:56:02

一旦算出税額を預かっていますが、103万円以下の給与なので、税務署を通さずに直接返還してもよいものでしょうか。

税務署を通して確定申告で返還させないといけないのでしょうか。

その還流に起こる、税務署の業務や、パートさんに確定申告させる手間などが無駄に感じます。

回答1件)

匿名回答4号 No.1

この場合、毎月の給与の支払のときには源泉徴収をした上で、年間に支払う給与の金額が確定してから年末調整をして、預かっていた源泉徴収税額をパートさんに還付してください。
雇用主が年末調整をしていれば、(他に確定申告をすべき事情がない限り)パートさんが確定申告をする必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm

匿名質問者

ご回答ありがとうございます。そのようであれば、そうしたいと思います。教えていただいたリンクをもう少し読み込みたいと思います。

2017/01/08 17:40:36
匿名質問者

恐れ入りますが、教えていただいたリンクの中で根拠にすべき文は以下の物と理解しましたが、間違いないでしょうか。

「6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します」

お手間をかけて大変恐縮ですが、もしよろしかったら再度ご回答いただけると幸いです。

2017/01/08 17:44:46
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2017/01/07 18:20:37
    パート・アルバイトさんの納める税金を「預かる」作業だと考えれば、余計な心配をさせずに気持ちよく働いてもらえるので、無駄ではありません。

    12月支払いの給与にて年末調整を行うはずです。1年分の所得が確定するため、納めるべき税金の金額が分かります。
    そこで調整をするため、パート・アルバイトさんの会話に「年末に少し戻ってきた」「少し多く(税金として)出て行った」という話題が出てきます。

    来年(2018年)以降には「103万円の壁」の認識が変わります。パート・アルバイトさんが税金の心配なく働いてもらえるよう、一度税理士さんや商工会議所など、詳しい方に相談してもらうと良いかと思います。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2017/01/07 19:37:00
    ご回答ありがとうございました。

    確かに一旦算出税額を預かっていますが、103万以下なので、税務署を通さずに直接返還してもよいものでしょうか。
    税務署を通して確定申告で返還させないといけないのでしょうか。
    その還流に起こる、税務署の業務や、パートさんに確定申告させる手間などが無駄に感じます。

    もしご存知でしたら教えてください。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2017/01/08 00:24:51
    マイナンバーで全ての所得を管理して課税を完全に近づけるのが目的なので、書類をきちんとしておかないと税務署に突っこみ受けると思います。
    別に所得があった場合は合算ですから。
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2017/01/08 03:55:13
    税理士さんをつけてアドバイスももらったうえで「やっぱそれ天引きしなくていいヨ」っていわれたら、
    そこで一応のお墨付きがもらえるわけだから、税務署につっこまれないんじゃないかな。
     
    合算の納税はそれこそ自分でやるだろうし
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2017/01/09 20:40:26
    だからぁ、正確に確定申告しないでいる人が多いからマイナンバーになったんだ・・・って。

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