ソフトの仕様に不都合があり、複数回にわたり連絡をしているのですが、公開されているメールアドレスから返信がありません。
またこのような情報を見つけましたが、これとの兼ね合いはどうなるでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/monitoringkokuchi/shoryaku.htm
これによると様々な情報を隠してネット通販を開けてしまうのかなとも思えるのですが。
お詳しい方、教えてください。
特定商取引法11条はいうまでもなく日本の法律であり、日本国民、または日本に居住する外国人のみに適用されます。外国業者は無視するということです。
サイト開設者がどこに居住しているかは、それこそ、特定商取引法11条をまもってくれないと、こちらからは認識できません。
属地主義 - Wikipedia
またリンク先について。広告中では「省略できる」といっています。
通信販売|特定商取引法ガイド
の紫色の表をみてください。
ただし、広告中で省略したものでも「請求により遅滞なく」示すという原則も守らなければ罰則があります。
サイトの適法性には全くもって関係ないですが、法人登記してあれば法務局でごにょごにょ。
まず、サイトの適法性とソフトウェア販売とは別です。
また、販売されたソフトウェアの動作保証とも別です。
ソフトウェアに動作保証がない場合、購入者の環境で動作しない場合それは購入者の自己責任です。
そうですね。
特定商取引法の上では、それで特定商取引法に違反することになります。
あとは、特定商取引法にその違反に対してどういう罰則があるか?です。
例えば、取引自体が無効となる場合、購入者は購入した商品を返却しないと不当に利益を得たことになる場合もあります。
むろん、その不当な商品という利益を得た経緯は斟酌されますが、仮に売り手が無効だから返してほしいと言われたら返却しないとならないとか。
なるほどでした。ありがとうございました。
特定商取引法11条はいうまでもなく日本の法律であり、日本国民、または日本に居住する外国人のみに適用されます。外国業者は無視するということです。
サイト開設者がどこに居住しているかは、それこそ、特定商取引法11条をまもってくれないと、こちらからは認識できません。
属地主義 - Wikipedia
またリンク先について。広告中では「省略できる」といっています。
通信販売|特定商取引法ガイド
の紫色の表をみてください。
ただし、広告中で省略したものでも「請求により遅滞なく」示すという原則も守らなければ罰則があります。
サイトの適法性には全くもって関係ないですが、法人登記してあれば法務局でごにょごにょ。
ご回答いただきありがとうございます。なるほど、まず国内業者か否かということですね。これはブログなどで間違いなく国内であることが分かっております。続いて、省略が認められている部分も、請求があればすぐに示さないといけないのですね。これは重要なポイントですね。なるほど法務局でごにょごにょ・・・詳細なご回答、重ねてありがとうござました。
ご回答いただきありがとうございます。なるほど、まず国内業者か否かということですね。これはブログなどで間違いなく国内であることが分かっております。続いて、省略が認められている部分も、請求があればすぐに示さないといけないのですね。これは重要なポイントですね。なるほど法務局でごにょごにょ・・・詳細なご回答、重ねてありがとうござました。
2016/11/03 17:23:55