認可取り消しとなった財団が清算手続きに入っていますが、法律ではどの条文が適用されるのでしょうか?財団法人日本墓園は平成11年4月に厚生省から財団認可が取り消しになって今清算手続きに入っています。詳細はこのサイトをご覧くださいhttp://nihonboen.net/

清算手続き開始の平成11年4月時点では法人の解散や清算に関する法律は民法第68条や民法70条に規定されていました。ところがこれらの法律は平成18年6月に制定された法律第48号で「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」になって削除となっています。その新しい関係条文に目を通しましたが前の民法第68条や70条にあった条文がなかったり新しい条文が多く追加されています。そこで困っているのは改正以前に手続きを開始してしていた日本墓園はこの平成18年にできた新法の適用をうけるのでしょうか?教えてください。

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  • 終了:2016/09/21 07:22:38
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id:jo_30 No.1

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十八号、以下「同法」。)の附則2
「2  この法律の規定(罰則を除く。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 」
を参照する限り、同法の適用を受けると解釈するのが妥当ではないでしょうか。



また、お示しいただいた日本墓園さんのWebページのQ&Aを参照すると

Q1 日本墓園の設立許可が取り消されたと聞いていますが、いまでも存在するのですか?
A1
清算業務を行う法人として存在しています。

とありますので、同法第4章「清算法人」第206条以下が適用されていると判断されるかと思います。



なお参考までに、同法から判断するとこの法人は今のところ「清算法人」ですが、もし清算業務が適切にすすまず破産手続きに移行すれば、また別の法の適用を受けることになると思います(同法206条1項)。

id:asnaro_7

適切な回答をありがとうございました。新しい法律を勉強します。

2016/09/21 07:22:02

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