匿名質問者

親族に生活費としてお金を貸し、2名連名で借用書を書かせました。

返済期限 未設定
利息   未設定
そのうち一人は自己破産の後死去。
昨年6月に返済に関して年末までに返答が欲しいと電話で話しましたが、1年以上音沙汰がありません。
質問
 残った一人に全額請求可能かどうか。
 利息を請求できるのか、出来るなら上限は15%で良いのか。
 延滞した場合、返済期日以降の延滞金を請求できるのか、可能なら上限何%になるのか。
以上になります。
どうかよろしくお願いいたします。

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  • 登録:
  • 終了:2016/07/10 17:45:03

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

親族間ですね。業者の場合は下記とちょっと違うことを前もって断っておきます。


> 残った一人に全額請求可能かどうか。

「連帯して返済する」のような契約になっていれば可能です。

> 利息を請求できるのか、出来るなら上限は15%で良いのか。

利息を取る契約になっていないのであれば、厳密な意味での利息は請求できません。
ただし、返還期限を定めていないのであれば、相応の期間を定めて催告して、それでも払ってくれないのであれば、その後の遅延損害金(いわゆる遅延利息だが厳密には利息ではない)は請求できます。これは契約で定めていなければ年5%です。

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匿名回答1号

「信用を取り戻したければ……」は構いませんが、払う義務のないものに対してまであると故意に言ってしまうと、民事では相手が騙されれば詐欺による取消し可能、刑事では相手が騙されれば詐欺罪です(騙されなければ未遂)。ただし、弟なら同居していれば詐欺罪には問われません(厳密には問われないのではなく刑の免除)。

2016/07/04 20:26:55
匿名質問者

すみません。
字足らずでしたね。
最初から50%の請求で、とことんやろうというつもりですので、無理はしません。
本当にありがとうございました。

2016/07/04 20:46:33
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2016/07/06 00:19:52
    「返還期限を定めていない」ってそれいつでも請求できる状態じゃん。
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2016/07/06 06:02:22
    できますが、どこまでできるのかが問題です。

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