1455441156 警官のバイクの止め方はこれで問題ないのでしょうか?

散歩途中で警官が駐車禁止の車道で写真のような止め方をしているので、これでは通行する車両の通行を妨げているのではないかと思い、警官が出てくるのを待って聴いてみました。すると警官の車両は緊急車両に相当するので問題ないのだとのことでした。このように路側帯と車道に跨って駐車する際は標識を立てるなどの制限があるのではないのかなと思い質問とします。尚警官は10分以上止めていました。

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  • 終了:2016/02/15 11:23:31
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ベストアンサー

id:yokosasa No.1

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駐車した理由が「職務上」でなければ、当然違反です。
「警察車両だから緊急車両」を認めたら、警察官はプライベートでも警察車両に乗って、スピード違反も通行帯違反も、なんでもアリになりますね。ナンバーを控えてたりするのなら、所轄県警に密告したらいかがですか?

id:yokosasa

駐車方法ですが、側に歩道があるので、問題ありません。

2016/02/14 22:09:09
id:asnaro_7

職務上と思われます。一般のバイクなら当然駐車違反となるのですね。少し驚きました。回答ありがとうございました。

2016/02/15 11:20:37

その他の回答1件)

id:yokosasa No.1

回答回数377ベストアンサー獲得回数15ここでベストアンサー

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駐車した理由が「職務上」でなければ、当然違反です。
「警察車両だから緊急車両」を認めたら、警察官はプライベートでも警察車両に乗って、スピード違反も通行帯違反も、なんでもアリになりますね。ナンバーを控えてたりするのなら、所轄県警に密告したらいかがですか?

id:yokosasa

駐車方法ですが、側に歩道があるので、問題ありません。

2016/02/14 22:09:09
id:asnaro_7

職務上と思われます。一般のバイクなら当然駐車違反となるのですね。少し驚きました。回答ありがとうございました。

2016/02/15 11:20:37
id:a-kuma3 No.2

回答回数4974ベストアンサー獲得回数2154

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「道路交通法」および、「道路交通法施行令」では、以下のように定められています。

    第七節 緊急自動車等

(緊急自動車の通行区分等)
第三十九条  緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。

道路交通法

(緊急自動車)
第十三条  法第三十九条第一項 の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
 ...
一の七  警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの

道路交通法施行令

緊急自動車の特例については、「道路交通法」で以下のように定められています。

(緊急自動車等の特例)
第四十一条  緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。

道路交通法

ただ、適用しないという条項を読むと、「運転中のものをいう」とあります。
なので、駐車中のものはこれらが適用されません。

とはいうものの、例えば、聞き込み中の捜査官が駐車禁止の場所に車を駐車すると違反に問われるとしたら、捜査に差し障りがあるのは想像に難くありません。
なので、駐車については条例などで決められています。
例えば、東京都の場合

(交通規制の対象から除く車両)
第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
 ...
(4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止、法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。)
 ...
イ 令第13条第1項に規定する自動車で同項各号に掲げる用務のため使用中のもの

東京都道路交通規則

他の道府県でも同じような条項があります。

そのスクーターを使っていた警察官がどこまで知ってて答えているかは分かりませんが、警察官としての仕事を遂行している間であれば、例え 交差点のど真ん中に停めていたとしても法令上は問題ありません。
また、該当する車両であれば標識を立てなければいけないとか、赤ランプを回さなくてはいけない、という決めもありません。

id:asnaro_7

回答ありがとうございました。

2016/02/15 11:22:23
  • id:uunfo
    このバイクが原因で交通事故が発生したと認められた場合、その都道府県警は損害賠償の責任を負うことになるんじゃないかなあ。
  • id:outofjis
    法律的に問題ないか、なんて問いは、
    向こうはプロなのでやるだけ無駄です。

    仮に、法律的にお咎め無しだとしても、
    明らかに迷惑で、必要な処置を施しているとは言いがたいので、
    該当の警察に対し、迷惑行為として投書をしたら良いと思います。
    記名文書であれば握りつぶされることは少ないはずです。

    その後の処置は警察に一任しましょう。
    記録だけ残して対処無し、となる可能性が高いですが、
    そこに対する不満をくすぶらせるのは時間と労力の無駄です。

    だけど良いネタ見つけましたね。
  • id:asnaro_7
    私もそう思います。道交法上は問題ないとなると、事故が起きた場合ぶつけた方が全責任を負うのでしょうか?警察に聞いてみようと思います。

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