匿名質問者

報酬未払いに困っております。

某サイトで知り合った方から、ウェブ上での仕事を、単価○○円という条件で承ったのですが、私が途中でやめたことを原因に支払いを拒否されました。
このような場合、どのような手段を講じればいいのでしょうか。ご教授ください。

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  • 登録:
  • 終了:2015/07/07 09:40:17

ベストアンサー

匿名回答2号 No.2

「その単価では今後応じません」と言ったらこれまでの分を支払い拒否されたということですか。
でしたら、弁護士に相談しましょう。

匿名質問者

回答ありがとうございます。
弁護士に相談してみます!

2015/07/07 09:40:08

その他の回答1件)

匿名回答2号 No.1

途中でやめたということは、仕事が完成していないということですか。でしたら拒否されて当然です。ただし、契約によっては別な扱いにはなります。

民法
第9節 請負
(請負)
第632条
 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)
第633条
 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
(報酬の支払時期)
第624条
 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。


なお、発注者の破産による場合は、別な扱いになります。

(注文者についての破産手続の開始による解除)
第642条
 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

匿名質問者

質問者から

匿名質問者2015/07/07 13:07:13

仕事は完成しました。単価が安い仕事を数十件こなした形になります

匿名回答2号 No.2

ここでベストアンサー

「その単価では今後応じません」と言ったらこれまでの分を支払い拒否されたということですか。
でしたら、弁護士に相談しましょう。

匿名質問者

回答ありがとうございます。
弁護士に相談してみます!

2015/07/07 09:40:08
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2015/07/07 09:06:10
    契約はどうなっていますか。「途中でやめた場合にどうするか」「成果物や支払いで揉めた場合どうするか」などを事前に合意しておくのも契約のうちです。取り決めがあればそれに従い、どうしてもこじれたら最終的には民事裁判に持ち込むことになります。

    正式な契約書を取り交わしていなくても、口頭でも契約は成立していますが、こうやって揉めた場合は口約束はあまり当てにできません。メールのやりとりで上記のような事項に触れているのであればそれを根拠として多少強く出れるかもしれません。

    揉めた場合の取り決めが一切ないのでしたら、どちらが正当であるということは一概に決められないので、ひたすら交渉して落としどころを探すしかないです。あなたにしてみれば作業が発生しているのだから払ってもらいたいのでしょうが、相手にしてみれば求める成果物が無いのだから払う義理は無い、ここからどこまで歩み寄れるかが交渉力の勝負でしょうね。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2015/07/07 09:15:14
    揉めた場合の取り決めなどは一切しておりませんでした、、、
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2015/07/07 09:47:03
    一応、その企業名でぐぐって同じようにダマされたヒトをさがして共闘するとちょっと楽かもです。やり方おしえてもらえるかも。

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