知人岡田さん(仮名)とアパート経営したいと思っています。

年内に合同会社を設立し、この会社名義でアパートを購入をしたいと思っています。(岡田さん51%、私49%)
運営は私が学校関連の仕事をしている関係から部屋に学生を客付けしやすいので私が行います。岡田さんは上場企業に勤めている関係から、金融機関から融資を受けやすいのではという憶測からおもに金融機関との交渉を担当してもらいます。

ここで質問なのですが、会社は実績がないので融資を受けづらいと思うのですが、アパート購入時に岡田さん個人がローンを組みアパートは会社名義にできるのでしょうか?

合同会社の資本金は1000万円の予定です。
よろしくお願いします。

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  • 終了:2015/05/30 13:15:04

回答1件)

id:MIYADO No.1

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理屈からは、岡田さんのアパートを抵当権が付いたまま会社に譲渡することは可能です。それで岡田さんが返せなくなったら会社のアパートが競売にかけられるわけです。

しかし、疑われる原因になったり、税金上の扱いはどうなるのかという問題が生じたりはします。

会社より岡田さんの方が信用があるというなら、会社が借りて岡田さんが連帯保証人になればいいと思います。

id:hayato1978

ご詳細なアドバイスありがとうございます。会社が融資を受け、連帯保証人が岡田さんということですね。銀行にも相談してみます。ありがとうございます。

2015/05/25 11:18:21
  • id:Yoshiya
    >会社は実績がないので融資を受けづらいと思うのですが、アパート購入時に岡田さん個人がローンを組みアパートは会社名義にできるのでしょうか?

    今回の質問だと不動産購入目的でローンを組む際には、購入する不動産には融資する金融機関の抵当権の設定が必要です。
    この場合、個人名義で不動産を購入→購入した不動産を法人に売却という手順を取れば、抵当権を抹消することなく、不動産の所有権を法人に譲渡することができますが、万が一返済が滞った場合、借主である友人に返済義務が生じますし、抵当権を設定されている不動産の差し押さえ等がありますので、その点は注意が必要です。
  • id:MIYADO
    > 万が一返済が滞った場合、借主である友人に返済義務が生じますし、

    不動産を譲渡したからと言って、返済義務があるのは友人のままです。
    会社は自己所有不動産に抵当権が付いたままなので、利害関係者の弁済(民法474条)ができますが、する義務はありません(会社が保証人になれば別、債務引受や更改も)。ただし、友人が返済しない場合には会社が返済しないと不都合はありますが。

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