頒布権についての質問です


外国人ですので、日本語の文法等の間違いがあれば気にしないでください。


自分が買ったDVDを無断で公衆に譲渡•貸与する行為は頒布権侵害になりますか?色々な本を読んでみたら大概はっきり説明してないので、侵害行為にあたるみたいですが、念のため明確にしてもらいたいと思います。

もし侵害となったら気になっている点はなぜ映画DVDとゲームDVDとの扱いが異なるのでしょう?

映画フィルムなら納得できますが、映画DVDとゲームDVD(ゲームソフト)はどちでも市場で流通するする商品じゃないですか?だからなんで映画DVDの頒布権は精進されないでしょう?

説明よろしくお願いします。

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  • 登録:
  • 終了:2015/04/25 23:22:53

ベストアンサー

id:NAPORIN No.2

回答回数4894ベストアンサー獲得回数909

著作権には、著作人格権(おおざっぱにいうと作者の権利)と著作財産権(おおざっぱにいうとエージェントの権利)とがあります。
著作財産権には譲渡権、複製権、頒布権が含まれます。

1番回答者は著作権の譲渡権、複製権しか知らないようですが、質問者はおそらく頒布権まではご自身で調べられたものとおもわれます。
映画の著作物については頒布権(レンタル権と譲渡権をまとめて扱う言葉)であらわされます。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/h26_text.pdf
文化庁(日本の著作権を守る役所)がつくってウェブに掲載しているテキストの17ページのウを読むと

頒布権(無断で公衆に頒布されない権利)
「映画の著作物」(映画,アニメ,ビデオなどの「録画されている動く影像」)の場
合に限り,「譲渡」と「貸与」の両方を対象とする「頒布権」という権利が付与され
ています(第26条)。
「頒布」とは,公衆向けに「譲渡」したり「貸与」したりすることですが,「映画
の著作物」の「頒布権」は,譲渡・貸与する相手が公衆でない場合(特定少数であ
る場合)であっても,公衆向けの上映を目的としている場合には,権利が及ぶ「頒
布」に該当するとされています。
この「頒布権」のうち譲渡に関する部分については,「譲渡権」の場合とは異なり,
「いったん適法に譲渡された後には消滅する」という明文上の規定がありませんので,
適法に譲渡された後の再譲渡にも権利が及ぶことになります。
しかし,この強力な権利は,市販用のビデオなどが出現する前の「劇場用映画」の
配給形態を前提としたものであり,公衆に提示することを目的としない映画の著作物
のコピー(市販用ビデオ・DVDやゲームソフトなど)を譲渡することについては,
いったん適法に譲渡された後には,この「頒布権」も(公衆に再譲渡することについ
ては)消滅するという判断が示されました(平成 14(2002)年 4 月 25 日の最高裁判
決「中古ゲームソフト差止請求」事件参照)。

となっております。
一度お金を払って手に入れたDVDやゲームを、無断で譲渡・貸与するというのはこの判例法の存在からして現在のところ侵害になりません。
最後の「精進」は「消尽」の誤記ですね。
つまり現状では頒布権は消尽するという判決がでています。
 
ただし、ゲームメーカーは再頒布を防止する仕組みを独自に作成し、ゲームに付与している場合があります。(コード入力が1回だけうけいれられたり、ソーシャルゲーム・オンラインゲームのアカウント別課金など)
またいうまでもないことですが再頒布にともなって上演をおこなえば上演権の、複製すれば複製権の、それぞれ侵害になります。

他1件のコメントを見る
id:NAPORIN

貸与部分については判例がでていませんでした。
譲渡部分だけの判例のようです。

2015/04/26 11:41:30
id:NAPORIN

あと上映と上演の間違いとかちょっとはずかしいですが急ぎ回答しましたのでお許しください

2015/04/28 13:43:24

その他の回答1件)

id:miharaseihyou No.1

回答回数5227ベストアンサー獲得回数719

頒布権ではなく「著作権」と言います。

中古のDVD等をオークションで売る、あるいは買い取り業者に買い取ってもらうのは違反になりません。

レンタルやダウンロード販売の場合は、著作権者と契約しなければ違法です。
また、著作権物の一部でも無料でダウンロード可能な状態にするだけで著作権侵害になります。

id:leveldone

ご回答ありがとうございます

2015/04/25 23:19:08
id:NAPORIN No.2

回答回数4894ベストアンサー獲得回数909ここでベストアンサー

著作権には、著作人格権(おおざっぱにいうと作者の権利)と著作財産権(おおざっぱにいうとエージェントの権利)とがあります。
著作財産権には譲渡権、複製権、頒布権が含まれます。

1番回答者は著作権の譲渡権、複製権しか知らないようですが、質問者はおそらく頒布権まではご自身で調べられたものとおもわれます。
映画の著作物については頒布権(レンタル権と譲渡権をまとめて扱う言葉)であらわされます。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/h26_text.pdf
文化庁(日本の著作権を守る役所)がつくってウェブに掲載しているテキストの17ページのウを読むと

頒布権(無断で公衆に頒布されない権利)
「映画の著作物」(映画,アニメ,ビデオなどの「録画されている動く影像」)の場
合に限り,「譲渡」と「貸与」の両方を対象とする「頒布権」という権利が付与され
ています(第26条)。
「頒布」とは,公衆向けに「譲渡」したり「貸与」したりすることですが,「映画
の著作物」の「頒布権」は,譲渡・貸与する相手が公衆でない場合(特定少数であ
る場合)であっても,公衆向けの上映を目的としている場合には,権利が及ぶ「頒
布」に該当するとされています。
この「頒布権」のうち譲渡に関する部分については,「譲渡権」の場合とは異なり,
「いったん適法に譲渡された後には消滅する」という明文上の規定がありませんので,
適法に譲渡された後の再譲渡にも権利が及ぶことになります。
しかし,この強力な権利は,市販用のビデオなどが出現する前の「劇場用映画」の
配給形態を前提としたものであり,公衆に提示することを目的としない映画の著作物
のコピー(市販用ビデオ・DVDやゲームソフトなど)を譲渡することについては,
いったん適法に譲渡された後には,この「頒布権」も(公衆に再譲渡することについ
ては)消滅するという判断が示されました(平成 14(2002)年 4 月 25 日の最高裁判
決「中古ゲームソフト差止請求」事件参照)。

となっております。
一度お金を払って手に入れたDVDやゲームを、無断で譲渡・貸与するというのはこの判例法の存在からして現在のところ侵害になりません。
最後の「精進」は「消尽」の誤記ですね。
つまり現状では頒布権は消尽するという判決がでています。
 
ただし、ゲームメーカーは再頒布を防止する仕組みを独自に作成し、ゲームに付与している場合があります。(コード入力が1回だけうけいれられたり、ソーシャルゲーム・オンラインゲームのアカウント別課金など)
またいうまでもないことですが再頒布にともなって上演をおこなえば上演権の、複製すれば複製権の、それぞれ侵害になります。

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id:NAPORIN

貸与部分については判例がでていませんでした。
譲渡部分だけの判例のようです。

2015/04/26 11:41:30
id:NAPORIN

あと上映と上演の間違いとかちょっとはずかしいですが急ぎ回答しましたのでお許しください

2015/04/28 13:43:24

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