(1)さて、信託の配当の源泉徴収は、どうなっているんでしょう、選択しなくても、証券会社でやってくれていると認識しています(あやまりなら教えてくださいませ)。
(2)そこでですが、株式の受取配当は、どうなりますでしょうか。受取配当について、振込を指定し、かつ、振込先を証券会社にしている場合です。このとき、特定口座に含めるか否か、投資家側の選択の余地がありますか。選択の余地があるなら、どちらにするか考えたいと思います。
選択の余地がないなら、つまり、ある株式を特定口座に含めると、その株の売買損益関係も、特定口座で管理すると共に、受取配当も特定口座で管理されることになるのでしたら、この株は特定口座に含めないという判断もあると思いました。
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ご指摘がありましたので、質問の文章を、もともとの文章から少し直してみました。
有難うございます。
2015/01/25 19:19:03配当金を振り込む口座を、証券会社にすると、
それを、特定口座に含めるか含めないか、という選択が起きるということですね。
振込先を銀行にしておけば、そもそも、特定口座に入れるか入れないかという話は起きないわけですね。
だから、投資信託の場合は、配当だけ銀行に振り込むということがないため、こんな議論が起きなかったんですね。
基本的なところを、気が付かせていただきました。有難うございます。