昔、中学生のときに体育の先生からいじめにあいました。その先生は自分のクラス以外の偏差値の高い生徒に嫌がらせをしてやる気をなくさせ、自分のクラスの偏差値を上げるセコイことをしました。その先生は知っているかぎり教頭先生以上で退職して退職金ももらい、豊かな生活をしています。その先生の原因で登校拒否になり自分の人生をめちゃくちゃにさせられました。何か、民事で損害賠償の請求はできないでしょうか。そもそも、C判定の先生を国体のためにバスケットの選手として採用した教員採用に問題があったのではないでしょうか。

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  • 終了:2014/12/04 09:45:04
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ベストアンサー

id:naochin0918 No.3

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ポイント33pt

いやがらせというとどの程度のものなのか知りたいが、登校拒否したのは自分の意志であり、その先生をどうにかしたかったのならば、もっと早い段階で手を打っておくべきだと思います。

司法書士事務所で相談しなさい。
訴えようと思えば訴えられますよ。
精神的苦痛などと言ってね。

その他の回答2件)

id:MIYADO No.1

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ポイント34pt

残念ながら民事では不法行為の場合は知ってから3年で時効です。

id:mugihika No.2

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ポイント33pt

民事では難しいでしょうね。
その嫌がらせが法に触れるようなものであるなら、刑事での告訴が可能かもしれません。
ただし、証言や証拠を示す必要がありますよ。
同級生などから証言をしてもらえるなどそれなりに大変です。
ただこれにも時効はついて回りますので、いつ頃の事案によりますが。

id:naochin0918 No.3

回答回数66ベストアンサー獲得回数1ここでベストアンサー

ポイント33pt

いやがらせというとどの程度のものなのか知りたいが、登校拒否したのは自分の意志であり、その先生をどうにかしたかったのならば、もっと早い段階で手を打っておくべきだと思います。

司法書士事務所で相談しなさい。
訴えようと思えば訴えられますよ。
精神的苦痛などと言ってね。

  • id:Yoshiya
    >何か、民事で損害賠償の請求はできないでしょうか。

    できません。
    民事の不法行為による損害賠償の時効は、不法行為を知ってから3年です。

    民法

    (不法行為による損害賠償)
    第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

    (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
    第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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