匿名質問者

相談したい内容は、賃金(賞与)について請求出来るものでしょうか?

2年前の、11月30日付けで定年退職になり、引き続き
12月1日より再雇用として働いておいます。

当時12月10日が賞与の支給日で、11月末までの実績があるので頂けるものと
思っておりましたが、寸志として わずかな金額でした。

どうしても納得がいかないのですが、やはり請求はむずかしいでしょうか





回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2014/11/15 23:20:03

回答1件)

匿名回答2号 No.1

同じような経験をしたことがあります。やっぱり、会社と交渉するしかないと思います。ただ、ワンマン企業とかで今後も継続して働かれるのであれば、あまつ強気にいきすぎるのも考えものかもですが・・・
参考になるか分かりませんが、社労士さん?が書いてる対処法がネットでひっかかりました。やるかどうかはよく考えたほうがいいかと。。

http://www.naigai.net/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/23/

  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2014/11/08 23:58:33
    就業規則に正社員以外の賞与規定が定められていなければ、賞与の支給対象にはなりません。
    なお、賞与は給与と違いますので、法的に賃金として支払わなければならないことはありません。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません