【作成の前提】
遺言作成者(A:女性)の両親および配偶者(B:男性)は死亡している。Bの兄弟はすでに1/4の遺産相続を放棄している。今回、遺言作成にあたり、遺産対象は預貯金と住居(土地・建物)である。
Aは作成にあたり、預貯金と住居の時価のトータルを2分し住居と預貯金の一部をBの兄弟に遺贈し、残る預貯金をAの兄弟に遺産相続させる。双方の資産価値を半々にしたい。
(質問1)記載内容として、「A側兄弟5人にはA側相続分(預貯金のみ)を均等に5等分する。B側兄弟に は兄弟代表者に遺贈し、配分はB側兄弟に任せる」と表現するとき、問題点有りや?
(質問2)住居(土地・建物)は遺言作成時と相続時で価値が異なるが、その記載方法は?
(質問3)相続させる兄弟は具体的に名前を記載して作成すべきか?
(質問1)兄弟姉妹に遺留分はないので、自由に割合を指定できます。
(質問2)それぞれ、預貯金と住居を細かく分けて、時価が変わっても問題の内容に指定しておくか、時価が変動した時の処理方法を細かく指定しておくかは自由です。どちらにしても、兄弟姉妹しかいなければ、指定の通りになります。
(質問3)具体的に名前を記載して作成するほうが、後にもめごとが起きないと思います。把握していない兄弟が突然出てくるようなことも、まれにあるようですので、具体的に記載することに問題がなければ、記載することをお勧めします。
(質問1)兄弟姉妹に遺留分はないので、自由に割合を指定できます。
(質問2)それぞれ、預貯金と住居を細かく分けて、時価が変わっても問題の内容に指定しておくか、時価が変動した時の処理方法を細かく指定しておくかは自由です。どちらにしても、兄弟姉妹しかいなければ、指定の通りになります。
(質問3)具体的に名前を記載して作成するほうが、後にもめごとが起きないと思います。把握していない兄弟が突然出てくるようなことも、まれにあるようですので、具体的に記載することに問題がなければ、記載することをお勧めします。
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