遺言書作成に関する質問。

【作成の前提】
遺言作成者(A:女性)の両親および配偶者(B:男性)は死亡している。Bの兄弟はすでに1/4の遺産相続を放棄している。今回、遺言作成にあたり、遺産対象は預貯金と住居(土地・建物)である。
Aは作成にあたり、預貯金と住居の時価のトータルを2分し住居と預貯金の一部をBの兄弟に遺贈し、残る預貯金をAの兄弟に遺産相続させる。双方の資産価値を半々にしたい。
(質問1)記載内容として、「A側兄弟5人にはA側相続分(預貯金のみ)を均等に5等分する。B側兄弟に    は兄弟代表者に遺贈し、配分はB側兄弟に任せる」と表現するとき、問題点有りや?
(質問2)住居(土地・建物)は遺言作成時と相続時で価値が異なるが、その記載方法は?
(質問3)相続させる兄弟は具体的に名前を記載して作成すべきか?

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  • 終了:2014/10/11 10:50:03
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ベストアンサー

id:suppadv No.1

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(質問1)兄弟姉妹に遺留分はないので、自由に割合を指定できます。
(質問2)それぞれ、預貯金と住居を細かく分けて、時価が変わっても問題の内容に指定しておくか、時価が変動した時の処理方法を細かく指定しておくかは自由です。どちらにしても、兄弟姉妹しかいなければ、指定の通りになります。
(質問3)具体的に名前を記載して作成するほうが、後にもめごとが起きないと思います。把握していない兄弟が突然出てくるようなことも、まれにあるようですので、具体的に記載することに問題がなければ、記載することをお勧めします。

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id:suppadv No.1

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ポイント300pt

(質問1)兄弟姉妹に遺留分はないので、自由に割合を指定できます。
(質問2)それぞれ、預貯金と住居を細かく分けて、時価が変わっても問題の内容に指定しておくか、時価が変動した時の処理方法を細かく指定しておくかは自由です。どちらにしても、兄弟姉妹しかいなければ、指定の通りになります。
(質問3)具体的に名前を記載して作成するほうが、後にもめごとが起きないと思います。把握していない兄弟が突然出てくるようなことも、まれにあるようですので、具体的に記載することに問題がなければ、記載することをお勧めします。

id:kazuma39

相続人の名前を具体的に書く事によって、その人数が多いと公証役場への支払い手数料が人数に比例して増えることになりますか?

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