匿名質問者

裁量労働制で残業代を支払う必要はありますか。

専門業務形裁量労働制で働くシステム屋兼プログラマーです。毎朝部長下命で定時の九時半出社です。
残業代は25時間分しかでません。月に平均で80じかん残業しています。労基に告発してみようとおもうのですが、この場合論拠にできる法律はなにでしょうか?
ちなみに。労使協定、就業規則、専門業務形裁量労働制の届け出には残業時間に応じた時間賃金を支払うとあります。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2014/07/23 04:00:08

回答2件)

匿名回答1号 No.1

本来、裁量労働制に残業代はありません。見なしで出る場合は、それだけの時間外を予め見なすだけで、乱暴に言えば所定労働時間が9時間になっているようなものです。ただ、フレックスではないので、出社時間が定まっているのは問題かもしれません。
という事で、裁量労働制では無いか、正しく運用されていない可能性はありますが、書かれている内容だけでは「告発」には不十分かと。相談に行って下さい。その際、就業規則、協定等の写しが必要でしょう。

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
裁量労働制は38条3~

匿名回答2号 No.2

裁量労働と言いながら、時間が決められているのですね。残業代を払わないための言い逃れとしか思えません。

みなし残業として25時間分の給与が...とのことですが厳密に言えばこの時間を超えた場合、超えた分の残業代を支払う義務があると考えられます。

1号さんと同様、各種資料を持って、労基署にて相談するのが良いです。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません