匿名質問者

自宅売買の際の隣地境界線の確認の件です。①売る前の時点で(売りに出す時点で)、売主の代理で不動産会社(或いは土地家屋調査士)が隣の家を訪問して、その立会いのもと、境界を確認するケース(また売主も同伴)と、②売買時に、売主・買主(候補)および不動産業者が、隣の家を訪問して、その立会いのもと、堺界確認するケース、③売買成立後に、売主と買主と不動産業者が、隣の家を訪問して、その立会いのもと、境界を確認するケース、④売買成立後に、買主と不動産業者が隣の家を訪問してその立会いのもと境界確認するケース、どれが一般的でしょうか?

  ・・・一旦、売主から不動産業者(造成業者、建売業者など)が買取って、
     それから、一般人に売る場合もありますが、上述の例では、
     とりあえず、不動産業者は仲介をする、というパターンで記述してみました。

また、隣の人と何か、取り交わしますか?(何かハンコをもらいますか?)

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  • 終了:2014/04/15 19:20:06

回答2件)

匿名回答1号 No.1

経験と、そのときに聞いた話では、①です。もちろん、不動産会社は確定して、
そこと話をしているときです。そして、境界確認ができてから、本当に「売る」
ことになります。なお、売主が遠隔地のときは、同伴しないこともあります。

匿名回答2号 No.2

 どれもなんか違うような。

  • 売買契約成立後、売主立会いのもとに境界確認をする

 のが多いと思います。所有権移転前なので、買主は立ち会ってもいいですけど立ち会わなくてもいいです。
 ①もありますが、売れるかどうか分からないのに費用を払うのは嫌がる人も多いですね。
 

また、隣の人と何か、取り交わしますか?(何かハンコをもらいますか?)

 所有者全員の境界確認の書面がないと登記できないと思いますよ。

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