障害厚生年金について質問です。障害厚生年金の受給要件として初診日に厚生年金に加入していることがあります。


しかし、例えば60歳で定年で65歳に老齢年金を受給する人が、60歳から65歳の間に障害者となった場合は、障害厚生年金や老齢厚生年金は諦めるほかないのでしょうか?(老齢厚生年金は減額で早めにの方法もあるかもしれませんが)
また、早くから取締役等の管理者側となり厚生年金を支払わなくなった人が65歳までに障害者となった場合も、諦めるほかないのでしょうか?

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  • 終了:2014/03/03 19:20:54
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回答1件)

id:bg5551 No.1

回答回数1184ベストアンサー獲得回数80

厚生年金に入っていなくても国民年金に入っていれば請求可能です。
60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

まずはダメだと諦める前に請求してみればいいです。
http://www.aichi-nenkin.com/115/?gclid=COme6da28LwCFUpgpQodY2EAuw

id:kan37

ご回答ありがとうございます。
確かに国民年金に入っていれば障害基礎年金をもらえますね。
今回の私の質問は、「障害厚生年金」についてです。
障害基礎年金に加えて障害厚生年金をもらえるか、もらえないかで金額に大きな差が出てくるので。

2014/03/02 21:37:49

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