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製法特許、商標特許、実用新案特許で、すでに特許を取得したもので、だたし…
peacepeople
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ビジネス・経営
製法特許、商標特許、実用新案特許で、すでに特許を取得したもので、だたし、出願者(発明者ではなく、特許権利者)が複数である場合に、その一人が、その特許を実行(利用)して、商品を製造販売したり、或いは、その特許を第三者に譲渡(売る、自分の持分)する場合の制約について、お教えいただければ、幸いです。どなたか、特許にお詳しい方。
以上
回答の条件
1人5回まで
登録:
2014/01/11 08:06:43
終了:2014/01/18 08:10:04
回答
(
1
件)
No.1
なぽりん
4894
909
2014/01/11 18:21:05
共有に係る特許権 - Wikipedia
コメント
(1件)
たけじん
2014/01/12 01:09:49
実用新案権、商標権です。
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