医療機関で働いている友人の家族が、南米旅行に行きました。

帰国後、感染症にかかっていることが分かったのですが、その友人は勤務先の院長から「あなたも感染している可能性があるので、1週間ほど自宅待機してくれ。」と言われたそうです。院内感染の可能性もあることから、ここまでは納得できる話なのですが、、、。
「その1週間分の給料は払わない。」という旨のことも言われたそうなのです。まだ感染しているかどうかもわからないのに、本人は働く意思はあるのに、です。
この場合、道義的な問題はさておいて、法律的には院長さんが正しいのでしょうか?それとも、友人は休業手当などをもらう権利があるのでしょうか?また、万が一、友人も感染していた場合はどうなのかも合わせて教えてください。もちろん、法的根拠を示してくださいね。

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  • 終了:2013/10/24 03:20:03
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回答4件)

id:Kaoru_A No.1

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ポイント25pt

 ◆総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省 :
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

 こちらで相談されることをご友人にアドバイスされてはいかがでしょうか。

 また、その感染症がどういうものか、どういう対処をすればよいのか、保健所に問い合わせてみるのも良いのではと個人的に思います。

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント25pt

労安法68条と衛生規則によって伝染性の疾病等にかかった労働者の就労を禁じています。
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s7
また、感染症法に該当する場合はそちらが優先され、就業禁止などの措置がとられる事になります。(18条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
いずれも医師の診断などは必須ですが、感染症法の場合は当人に対する強硬措置ですし、労安法の場合も賃金についての記載はなく、つまり無給でも合法となります。

ただし、いずれも当人が感染した場合であり、感染症法の対象にならない単なる恐れである場合は会社の任意措置であり、休業手当の対象になります。
感染していれば無給、していなければ最低6割という事でよろしいかと。
検疫法もからんでくるかな?
ただし、医療関係者の場合は感染症法上では1ランク厳しく規定されていますので注意。

id:HARUME No.3

回答回数341ベストアンサー獲得回数16

ポイント25pt

まずは手軽にネットで弁護士さんに相談してみては?それでも解決しなければお金を払って本気で相談するとか。
http://www.bengo4.com/

id:vontline No.4

回答回数312ベストアンサー獲得回数16

ポイント25pt

こちらからの引用です
http://diving.air-nifty.com/marlene/2009/05/compensation-be.html
"感染症法などで強制的に休業させられる労働者が、健康保険の被保険者本人であれば、健保の傷病手当金が支給される場合があります。"

とのことです。
ご友人の勤務先医療機関での雇用契約の状況にもよるかと思います。

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