少額訴訟と領収書について

少額訴訟で勝訴し、相手から42000円ほど振り込みをしてもらいました。また、裁判費用として追加で15000円ほど振り込みをしてもらいました。
相手は、領収書の発行を希望しています。
聞きたいのは以下の通りです。
・領収書は2枚じゃなきゃダメなのか?
・収入印紙は貼らないとダメなのか?その場合いくらか?
・領収書の但し書きは何なのか?
その他注意すべき事があれば教えて下さい。

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  • 終了:2013/10/08 22:45:04
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回答1件)

id:zzman No.1

回答回数299ベストアンサー獲得回数38

ポイント500pt

・領収書は2枚じゃなきゃダメなのか?

一枚でまとめた場合に問題があるということはございませんが私は二枚にしておいた方がよろしかろうと存じます。

・領収書の但し書きは何なのか?

二枚の領収書を出した方が良かろうと申しましたのは但し書きのことがあるからでございます。
訴訟相手が請求書を欲しているということは今後の無用ないざこざがないようにしたいということでございましょうから内容ははっきりと記しておく方がよろしかろうと存じます。
まず請求金額として受け取られた四万二千円の方でございます。
請求の内容に応じて「○年×月△日 □□□金の一部として」と記すのが良かろうと存じます。
もうひとつの裁判手数料の一万五千円の方は「○年×月△日 裁判費用の充当として」という感じでよろしかろうと存じます。
少額訴訟の手数料としては一万五千円はやや多い気がいたしましたので「裁判費用の一部」ではなく「充当」とさせていただきました。

・収入印紙は貼らないとダメなのか?その場合いくらか?

印紙税額は決められております。
請求金額がどのようなものにたいしてによって変わります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

 金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
 したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。
 なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。


請求金額の方は少額訴訟で請求した金額が未払いの売上代金でございましたら三万円以上ということで200円の印紙が必要になると存じます。
もし質問者様が損害を被った被害の一部を請求したということでございましたら印紙は必要なかろうと存じます。
裁判費用の方は三万円未満ということで収入印紙は必要ございません。

id:yossiy7

ありがとうございました。
参考にさせていただきました。

2013/10/03 21:21:53
  • id:windofjuly
    うぃんど 2013/10/01 23:09:29
    銀行振込みなら領収書を発行しなくても良いです。

    発行してあげるなら商品代金+手数料といった形で一枚で良いです。

    印紙税は200円ですが、
    それも含めて領収書発行手数料を上乗せ請求したって良いくらいです。

    この程度の話なのでコメントにしておきます。ポイントは他の事に使ってください。

  • id:yossiy7
    調べてみたところ「銀行振込みなら領収書を発行しなくていい」は微妙に違っていて「銀行振込は領収書の代わりとして扱う事が出来る」だけで「領収書を別途要求された場合、された側は発行する義務がある」ようです。
  • id:windofjuly
    うぃんど 2013/10/04 07:46:45
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
    >>
    (受取証書の交付請求)
    第四百八十六条  弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
    <<

    民法486条をもちだして、領収書発行の義務があると主張する人がいるのですが、
    486条は「受取証書の交付を請求できる」という請求権についての取決めです。

    発行しろと請求する側にはすでに銀行振り込みの控えという公的証書が渡ってますので、
    相手側に領収書を請求する権利はなくなっているのです。
    (例えるなら、受取証書を無くしたから再発行しろと言うようなものです。)

    相手に請求権がないのを知ったうえで、
    相手との今後の付き合い方をかんがみ、発行するのはもちろんかまいません。

    かまいませんが、二重支払したから半分返せと言われないように、
    但し書きの欄には「xx年xx月xx日振込み入金分」などと明記します。


    燕雀安知鴻鵠之志( id:zzman ) さんの回答は通常時の領収書発行の考え方であって、
    今回の件には適さず、さらなるトラブルを引き起こす可能性があるので書き込みさせてもらいました。
  • id:yossiy7
    なるほど
    丁寧にありがとうございます。
    解答欄に書いていただければポイント500全て差し上げたのですが、コメント欄なので残念です

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