少額訴訟で勝訴し、相手から42000円ほど振り込みをしてもらいました。また、裁判費用として追加で15000円ほど振り込みをしてもらいました。
相手は、領収書の発行を希望しています。
聞きたいのは以下の通りです。
・領収書は2枚じゃなきゃダメなのか?
・収入印紙は貼らないとダメなのか?その場合いくらか?
・領収書の但し書きは何なのか?
その他注意すべき事があれば教えて下さい。
・領収書は2枚じゃなきゃダメなのか?
一枚でまとめた場合に問題があるということはございませんが私は二枚にしておいた方がよろしかろうと存じます。
・領収書の但し書きは何なのか?
二枚の領収書を出した方が良かろうと申しましたのは但し書きのことがあるからでございます。
訴訟相手が請求書を欲しているということは今後の無用ないざこざがないようにしたいということでございましょうから内容ははっきりと記しておく方がよろしかろうと存じます。
まず請求金額として受け取られた四万二千円の方でございます。
請求の内容に応じて「○年×月△日 □□□金の一部として」と記すのが良かろうと存じます。
もうひとつの裁判手数料の一万五千円の方は「○年×月△日 裁判費用の充当として」という感じでよろしかろうと存じます。
少額訴訟の手数料としては一万五千円はやや多い気がいたしましたので「裁判費用の一部」ではなく「充当」とさせていただきました。
・収入印紙は貼らないとダメなのか?その場合いくらか?
印紙税額は決められております。
請求金額がどのようなものにたいしてによって変わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。
なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。
請求金額の方は少額訴訟で請求した金額が未払いの売上代金でございましたら三万円以上ということで200円の印紙が必要になると存じます。
もし質問者様が損害を被った被害の一部を請求したということでございましたら印紙は必要なかろうと存じます。
裁判費用の方は三万円未満ということで収入印紙は必要ございません。
ありがとうございました。
2013/10/03 21:21:53参考にさせていただきました。