匿名質問者

約30年前に亡くなった私の祖父は、本業の傍ら作家業を営んでおり、出版社を通じて複数

の小説を刊行した人でした。
しかし既に絶版から時間も経っており、新たな読者を獲得することは極めて難しい状況で
す。
ついては電子書籍にて無償公開をし、少しでも多くの人に読んでいただけたらと考えてお
ります。

実現するにはどのような手続き・手段が必要か、ご教授いただけますでしょうか。

・作品のうち最も発行古いのは約50年前。絶版の時期は不明(出版時期からそう遠くないと思われる)
・出版元は会社としては現存するものの、文学書の発行からは既に手を引いている
・一部の作品は著名な文学賞の候補にもなった(らしい)

【知りたいこと】
・著作権法など、法律に関すること
・公開の方法など、技術的なこと
・そのほか、留意するべきこと

※他の親族との相談も必要な関係上、匿名での質問となりますことご容赦ください。

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  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2013/07/18 11:45:04

ベストアンサー

匿名回答5号 No.3

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匿名回答1号

本の「復刻」というのがありますね。元の本を写真でとって(=コピーして)それを印刷する。これと同様なのが、No.2の方の【1】画像公開です。つまり、「OCR+校正」
で文字コードにしないで、ページの画像を残すやりかたです。これは費用はあまりかかりません。

2013/07/14 10:42:45
匿名質問者

返事が遅くなり申し訳ありません。
文字データではなく、画像として残すという方法もあるのですね。

大変参考になりましたので、こちらをベストアンサーにさせていただきます。
皆様ご指導ありがとうございました。

2013/07/28 08:18:54

その他の回答2件)

匿名回答1号 No.1

著作権は、著者の没後50年間存続し、特段の取り決めがない場合、著者の遺族に相続されます。
著作の発行時期、出版社の有無、作品の有名度は関係ありません。
http://www.isansouzoku-mio.com/case35.html#case35_01
にあるように、著者没後の相続の際に、著作権の相続者を決めておくのが一番ですが、そうではないという状況とお見受けします。
親族の方々で合意されればそれでよいのですが、そのあたりの具体的なことは
質問者の方の事情ですね。

で、著作権者の合意が得られれば、それを紙で出版するのも、電子出版されるのも
自由です。あとの(電子)出版の具体的なことは別の方にお願いします。

匿名質問者

権利については祖母(存命)が継承していると思われますが、確認が必要です。
祖母も高齢になっておりますので、必要であれば相続についても話し合いたいと思います。
ご教授ありがとうございます。

2013/07/11 22:18:16
匿名回答4号 No.2

 
 私家本 or 公刊本 ~ private issue or public library ~
 
【0】文庫目録;購入できるもの、図書館で借出せるものを一覧する。
 
 わたしは、恩師・知人・友人・後輩の出版物を、すべて目録にして、
ブログに一覧公開しています。
 こうすれば、いつでも誰にでも、ひとめ一言で紹介できます。
 |
 杉井 六郎 日本史 19230613 静岡 京都 20111008 88 /同志社高校教諭
http://d.hatena.ne.jp/adlib/19230613
 杉井文庫目録 ~ Ex libris Awa Library;from Booklog list ~
 
【1】画像公開;Jpeg or pdf for OCR(実際に閲読できます)
 
 個人ブログで、原本を画像として収録します(会員制可)。
 故人の作品を、電子資料館のように再現、公開します(原則無償)。
 電子書籍のように、キーワード検索などはできません(維持費無料)。
 
【2】ブクログ;電子書籍として有料 or 無料を選択、公刊できます。
 
http://p.booklog.jp/about/service
…… パブーは電子書籍を作成、販売することのできるサービスです。
http://q.hatena.ne.jp/1372851805#a1206635 わたしの蔵書管理法
 
【3】青空文庫;ボランティア or 遺族の手入力を要します。
 
…… 著作権が消滅した文学作品、あるいは著作権は消滅していないも
のの著作権者が当該サイトにおける送信可能化を許諾した文学作品を収
集・公開しているインターネット上の電子図書館である(Wikipedia)。
 
…… 青空文庫は、利用に対価を求めない、インターネット電子図書館
です。著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」
とされたものを、テキストと XHTML(一部HTML)形式でそろえています。
 |
http://www.aozora.gr.jp/guide/nyuumon.html 青空文庫早わかり
http://www.aozora.gr.jp/guide/aozora_hayawakari6.pdf (PDF版)
http://togetter.com/li/434271 「青空文庫」はアブナイ?
 

匿名質問者

なるほど、確かに目録の作成は最初に行わないといけませんね。
目録だけでも公開できれば、祖父の作品が存在した証になりますし。

公開の方法についても参考になりました。。
青空文庫に公開できるのならそれが一番良いのですが、
手入力ということで、かなり作業が大変なようですね。悩ましいところです。

貴重なご意見ありがとうございました。

2013/07/11 22:38:51
匿名回答5号 No.3

ここでベストアンサー

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匿名回答1号

本の「復刻」というのがありますね。元の本を写真でとって(=コピーして)それを印刷する。これと同様なのが、No.2の方の【1】画像公開です。つまり、「OCR+校正」
で文字コードにしないで、ページの画像を残すやりかたです。これは費用はあまりかかりません。

2013/07/14 10:42:45
匿名質問者

返事が遅くなり申し訳ありません。
文字データではなく、画像として残すという方法もあるのですね。

大変参考になりましたので、こちらをベストアンサーにさせていただきます。
皆様ご指導ありがとうございました。

2013/07/28 08:18:54
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2013/07/11 15:59:41
    コメントです。
    大変重要な問題提起だと思いました。
    金銭や固定資産の相続などは、検討対象として、被相続人の死亡時に決めるでしょうが(あるいは遺言)、著作権などは決めない人も多いと思います。

    質問者様のように、作家のような方であれば、まだしも、一般の方が、雑文(のつもり)で書いた物でも、将来、出版しようとした場合、気になります。学者だとか経営者だとかで、小説やエッセイは、遊びのつもりで書いていただけの場合でも、公開すれば、読んでみようと思う方が出てくるでしょう(名前が知られていますから)。または、子孫への戒めなどのつもりで、なんらかの文章など残した方もいらっしゃるでしょう。
    さらにいえば、ブログなんかもそうですね。

  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2013/07/11 17:00:24
    とりあえず親世代親類に一筆もらってまわれたら青空文庫に相談したらいいよ。
    もっと早いタイミングでもいいかも。ノウハウがいろいろあるとおもう。
    http://www.aozora.gr.jp/

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