道路交通法が改正になりました。公安委員会は免許を持っている人が精神病かどうかを調べることができるようになるのですか。


改正案では

第百一条の五 公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。

とありますが、この内閣府令はどんな内容なのでしょうか。
回答には根拠が書いてあるURL(法律などは条文番号まで教えてください)を明記してください。

この質問は
http://q.hatena.ne.jp/1370748114#a1203883 の続きです。
差別とかそういうんじゃありません。

回答の条件
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  • 終了:2013/06/16 16:50:03
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回答4件)

id:hinkyaku49 No.1

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

施行規則「案」については、いずれ警察庁のパブコメで公開されるのではないでしょうか。
http://www.npa.go.jp/comment/index.htm

id:dawakaki

第百一条の五が何時施行になるか分からないんですね。
そうなると、パブコメが出るかもしれませんね。

質問とは関係ないですが、改正の段取りが曖昧な法改正だと感じます。

2013/06/10 08:46:51
id:Yacky No.2

回答回数1376ベストアンサー獲得回数156

ポイント50pt

2012年の時点で過去の交通事故や取り締まりによって検討されている資料があるのでその可能性はあります(リンク9ページ)
http://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo4/4/siryo.pdf
検索結果
http://goo.gl/uU5a0
この法改正は最近のものなので詳しいことは交通相談センターに問い合わせた方がいいと思います。(東京都の場合でリンク下の方にあります)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/sougou/sougou.htm

id:dawakaki

ありがとうございます。
ただ、いただいた情報では、道路交通法施行規則がどう変わるのか分かりませんね。
道路行政というのは、こういうものなのでしょうか?

2013/06/10 21:20:38
id:mahosuto No.4

回答回数789ベストアンサー獲得回数28

ポイント50pt

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html

こちらが参考になると思います。

  • id:Yoshiya
    道路交通法の内閣府令というのは道路交通法施行令の事です。
    内閣府令は道路交通法が改正されると同時に改正・施行されますので、現段階においては改正されるであろう道路交通法施行令の改正条文はまだ公開されておりません。
    (道路交通法が施行される前に、同法施行令の改正条文と改正日が官報に記載されます。)
  • id:Lhankor_Mhy
    正しくは道路交通法施行規則ですね。施行令は政令だと思います。
  • id:dawakaki
    施行規則案みたいなものは、どこかに公開されていないでしょうか?
    小さな情報でもいいので回答に書いてくれればポイントを払います。

    こういう人権を侵害するような規則が、国民の知らない間に決まってしまうのは、ちょっと信じられません。
    ネットやマスコミで差別とか言って精神病のことを真面目に議論しないから、こういうことになっちゃうんじゃないでしょうか。

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