改正案では
第百一条の五 公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
とありますが、この内閣府令はどんな内容なのでしょうか。
回答には根拠が書いてあるURL(法律などは条文番号まで教えてください)を明記してください。
この質問は
http://q.hatena.ne.jp/1370748114#a1203883 の続きです。
差別とかそういうんじゃありません。
2012年の時点で過去の交通事故や取り締まりによって検討されている資料があるのでその可能性はあります(リンク9ページ)
http://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo4/4/siryo.pdf
検索結果
http://goo.gl/uU5a0
この法改正は最近のものなので詳しいことは交通相談センターに問い合わせた方がいいと思います。(東京都の場合でリンク下の方にあります)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/sougou/sougou.htm
ありがとうございます。
ただ、いただいた情報では、道路交通法施行規則がどう変わるのか分かりませんね。
道路行政というのは、こういうものなのでしょうか?
第百一条の五が何時施行になるか分からないんですね。
2013/06/10 08:46:51そうなると、パブコメが出るかもしれませんね。
質問とは関係ないですが、改正の段取りが曖昧な法改正だと感じます。