又、手付金は、全額戻りますか?
別の物件で、他の不動産屋に、保証会社不要の物件があり、実兄が、保証人になります。
こんにちは、不動産会社に勤務している者です。
まず、ご確認いただきたいのはそれが本当に手付金なのかどうか、ということです。不動産屋がたしかに「手付金として」という領収書・預かり書を発行していますでしょうか。
また、重要事項説明を受けていないのであれば、宅建業法との絡みでその手付金は認められないだろうと思います。
もし手付金であるならば、解約手付の性質を持ちますので、手付金を放棄することによって申込を取り消すことができます。
もし手付金でないならば、それが何のお金であるかによって変わってくると思います。
状況の補足をいただければ、また回答したいと思います。
尚、保証会社への申し込み書類に、緊急時の連絡先がなく、審査が進まないとの催促がきています。
2013/05/29 18:01:13私自身の考えですが、保証会社への審査要項不備⇒条件が満たされていない状況の為、審査落ちと同じで、預かり金は、戻ると思いますが…
この場合、明らかに手付金ではありませんから、キャンセルをすれば全額戻してもらうべきお金です。
2013/05/29 18:29:31というか、保証会社への審査のために預かり金は必要ないと思うんですよね……。領収書も保証会社のものではなさそうですし。
同業者への悪口はちょっと避けたいですが、たぶんキャンセルしにくいように不動産屋が預かった、のかな?なんて。