司法書士の交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権について

・友人に貸した100万を返してもらうよう司法書士に頼んだ
・親の財産分割について司法書士に頼んだ
・架空請求で支払ってしまった100万を返してもらうよう司法書士に頼んだ
・離婚するよう司法書士に頼んだ

上記の場合、どれが司法書士が交渉と簡易裁判所の訴訟代理をすることが可能な件でしょうか?

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2013/02/18 16:20:04

回答1件)

id:hanac3 No.1

回答回数23ベストアンサー獲得回数4

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/lawyershi.html
平成15年の法律改正より、司法書士に、140万円以下の事件についての交渉権、簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。
請求権の額が140万円以下の場合には、裁判を、弁護士だけでなく、司法書士に依頼することも可能になりました。
司法書士は、貸金100万円の返還交渉、親の財産分割(取得額140万円まで)は扱うことができます。
離婚交渉は、扱えるか否か、不明です。家庭裁判所における調停は扱うことはできません。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません