全くご心配なさる必要はございません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
原則として娘さんに支払う給与は必要経費にはならないのですが、青色申告者で青色事業専従者給与に関する届出書を提出し一定の要件に適合した場合は必要経費に算入することが認められています。
提出後、娘さんが専門学校に行くために働く時間が取れなくなったり質問者さんが従業員を雇用した為に娘さんに仕事を手伝って貰う必要がなくなったり、色々な事情の為に提出したにも関わらず勤務することもなく従って給与も支払わないケースはあります。その場合の罰則規定は所得税法では規定されていません。また追徴課税に関しても不正に所得額を申告した訳ではありませんから全く心配する虞はございません。
所得税法第57条には、届出書に記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、必要経費に算入して娘さんの給与所得とすると記されています。あくまでも給与として支給される金額と仕事内容・時間等が問題とされているだけです。
http://www.free-style.biz/blog/archives/2005/04/post_63.html
税務署に問い合わせた事をブログで書かれています。
ないのなら何も手続は必要ないのだろうという結論に至ったが、何か気にかかって仕方がないので税務署に聞いてきた。
結局は廃止届はないのである。実際に給与支払の事実がなければ、後日の調査でもありのままに話せばよいということである。方法は2通り。
質問文がよく分からないので整理させてください。
この3条件に当てはまるなら、罰則はありません。
1,2,3共仰るとおりです。
ありがとうございました。
青色事業専従者の給料を届け出た
↓
しかしながら、
娘は手伝っておらず・・・
かつ、給料は払いませんでした。
ということは虚偽の申告をしたってことになりますね。
それでは源泉票とかはどうしたの??
これも虚偽ですか?
これだけでただちに罰則うんぬん・・・!!
というより全体的にヤバイことがあるのかでしょう。
あれば、つつかれます、当然に。
罰則ってのは、つまりですね・・・
ばれた場合、申告し直し、つまり追徴ということも有り得ます(爆)
そういう風にならないように、すっきり整理して申告してくださいよね。
ありがとうございました。
全くご心配なさる必要はございません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
原則として娘さんに支払う給与は必要経費にはならないのですが、青色申告者で青色事業専従者給与に関する届出書を提出し一定の要件に適合した場合は必要経費に算入することが認められています。
提出後、娘さんが専門学校に行くために働く時間が取れなくなったり質問者さんが従業員を雇用した為に娘さんに仕事を手伝って貰う必要がなくなったり、色々な事情の為に提出したにも関わらず勤務することもなく従って給与も支払わないケースはあります。その場合の罰則規定は所得税法では規定されていません。また追徴課税に関しても不正に所得額を申告した訳ではありませんから全く心配する虞はございません。
所得税法第57条には、届出書に記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、必要経費に算入して娘さんの給与所得とすると記されています。あくまでも給与として支給される金額と仕事内容・時間等が問題とされているだけです。
http://www.free-style.biz/blog/archives/2005/04/post_63.html
税務署に問い合わせた事をブログで書かれています。
ないのなら何も手続は必要ないのだろうという結論に至ったが、何か気にかかって仕方がないので税務署に聞いてきた。
結局は廃止届はないのである。実際に給与支払の事実がなければ、後日の調査でもありのままに話せばよいということである。方法は2通り。
的確な回答、ありがとうございます。
安心しました。
的確な回答、ありがとうございます。
2013/02/10 13:40:31安心しました。