仮に、一般的な大企業で、病気による休職を数年した場合、
社会保険は事業主負担されるものなのでしょうか?
その他の福利厚生は利用できるのでしょうか?
通常通り、事業主と雇用者で折半して支払います。
休職期間中で無給であっても、会社負担及び本人負担共に社会保険料の負担額は変わりません。休職前と同額の保険料を徴収する必要があります。
http://www.kawaguchi-sr.com/kawaraban/50_03.html
その他の福利厚生については、会社または健保組合の規定によります。
コメント(1件)
1年半以上の休職が認められる事はあまりないと思います。
福利厚生がよほど充実した会社か公務員だけかと。
法定外の福利厚生はまちまちと思いますが、通常の保養施設などは使えるところも多いと思います、たぶん。