匿名質問者

契約期間中の解雇について


残り1年を残して解雇勧奨をうけました。
やめるとしたら、雇用保険は自己都合になるのでしょうか?
のこり1年分の給料やボーナスは請求できないですよね?
つっぱねれば、とてもつらいじょうきょうになりそうです。
よろしければ、法律面でのアドバイスをお願いします。

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  • 終了:2012/12/18 22:05:04

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

本来の契約期間と実際の就労期間は何年ですか?
解雇勧奨というものはありません。退職勧奨ですが、これはあくまで自己都合でやめてもらいたいと勧めているにすぎず、応じるという事は自己都合で退職する以外ありません。

その場合、契約期間等の有無に関係なく自己都合退職であり、失業給付もそのように扱われますが、、、
現状では特例として、退職勧奨に応じて退職した場合は特定受給として会社都合と同等に扱われます。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
2-10

退職勧奨に過ぎないので拒否する事も可能です。
その後、通常は解雇という流れになりますが、正当な理由も必要だし、雇用助成金に問題が出てくるし、会社次第ですが、即、とはならないかもしれません。
1年ならもめるよりは、となる可能性もあります。
しかし、そのつらい状況を耐えられなければ、逆に補償金を要求する事も敵いません。
会社は自己都合、労働者自らやめてほしい訳で、そうなるように仕向けます。嫌がらせなどなど。
負けたらアカン。
でも、どうしてもならさっさとやめちゃうのも吉。(どっちだよ?)

匿名質問者

ありがとうございます。
2年契約でのこり1年です。
もう少しがんばってみようとおもいます。

2012/12/30 19:36:34

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

ここでベストアンサー

本来の契約期間と実際の就労期間は何年ですか?
解雇勧奨というものはありません。退職勧奨ですが、これはあくまで自己都合でやめてもらいたいと勧めているにすぎず、応じるという事は自己都合で退職する以外ありません。

その場合、契約期間等の有無に関係なく自己都合退職であり、失業給付もそのように扱われますが、、、
現状では特例として、退職勧奨に応じて退職した場合は特定受給として会社都合と同等に扱われます。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
2-10

退職勧奨に過ぎないので拒否する事も可能です。
その後、通常は解雇という流れになりますが、正当な理由も必要だし、雇用助成金に問題が出てくるし、会社次第ですが、即、とはならないかもしれません。
1年ならもめるよりは、となる可能性もあります。
しかし、そのつらい状況を耐えられなければ、逆に補償金を要求する事も敵いません。
会社は自己都合、労働者自らやめてほしい訳で、そうなるように仕向けます。嫌がらせなどなど。
負けたらアカン。
でも、どうしてもならさっさとやめちゃうのも吉。(どっちだよ?)

匿名質問者

ありがとうございます。
2年契約でのこり1年です。
もう少しがんばってみようとおもいます。

2012/12/30 19:36:34
匿名回答2号 No.2

失業保険でしたら雇用保険に加入している離職者が次の2つの要件を満たす場合に支給されるそうですよ。

1、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。



2、離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
このサイトに詳しく書いてありましたのでよかったら参考にしてください。

http://www.situgyo-navi.com/

匿名質問者

ありがとうございます。

2012/12/30 19:37:03

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