学部レベルの(国内)著作権法の知識はあります
先日Googleがワーナーと契約を行い、4大レーベル全てとの契約が終わった、というニュースがありました
http://jaykogami.posterous.com/googlegoogle-play11
この契約は、「ユーザーの音楽ファイルストリーミングについて権利行使しない」ことも定めるものである、とは考えられると思います
しかしそれにしても、4大レーベル以外の音楽については、特に契約がない状態に思えます
これは
・アメリカ著作権法では、ストレージ運営を公衆送信主体とするなり、間接侵害を捉えるなりといった法理がない(裁判例などありますか?)
・4大レーベル以外は、訴えようと思えば訴えられるポジションにある(現に訴えたりしていますか?)
どのように解釈すべき事なのでしょうか?
過去の裁判例(データベースで検索可能な情報付き)やニュースなどのソース付きで教えて頂けると助かります
アメリカでは、1998年10月に連邦議会が可決した「デジタル・ミレニアム著作権法」(DMCA)により、インターネットでストリーミング配信した場合には使用料を徴収できるという著作権が認められています。
Google Playに関するニュースは、4大レーベルがエンドユーザーに対してこの権利を行使しない(Googleから著作権料を徴収?)という内容に読めます。
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act
ありがとうございます。
2012/12/04 14:34:02・アメリカでも「まねきTV」のようなテレビストリーミングの送信主体はサービス側である
・従って「Playミュージック」の運営も「まねきTV」とほぼ同じ理屈で公衆送信権侵害である
・しかしコンテンツホルダーは使用料徴収を行えるのみであり、差止請求権を持たない
・・Googleと4大レーベルの契約は上使用料に関するもの?
・・他のレーベルは、差止請求はできないが、使用料請求はなし得る(立証の難易など訴訟法的な議論はともかく)
というような理解で合ってますでしょうか?
すみません、その後調べたところ、DMCA以降のPS-DVR裁判で
2012/12/04 15:09:10http://gendai.ismedia.jp/articles/-/2065?page=3
「同システムは家庭内にあるDVRと同じ機能で、侵害はない」という判断が行われているようですが
これは上記と矛盾しないのでしょうか…?