某ネット掲示板で、以下のような発言をしました。


(1)先週金曜に●●駅から●●線に乗ったとき、●●社の20~40代の社員と思われる人たちが、
  電車で周りに聞こえる声で営業の裏話をしていた。馬鹿だなーと思いました。実際、
●●社の営業受けたけど、馬鹿ばっかりでした。
(2)●●社と書いて馬鹿と読む。
(※●●は実在の駅、路線、社名を挙げてますが、人物までは特定していません。)


・上記発言について、携帯電話会社を通じて某不動産業者から発信者情報開示請求を受けました。
 どのような対応が適切ですか?
・上記は名誉毀損に当たるのでしょうか?
・民事提訴の可能性はありますか?あるとした場合、賠償額はどの程度なんでしょうか?


よろしくお願いします。

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  • 終了:2012/05/07 08:10:03

回答1件)

id:worldtravel No.1

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「社名」+「馬鹿」と書いたのであれば、
どう考えても名誉毀損ですよね。

ammy_tsck2000さんご自身が会社を経営していて同じ事をされたとし、
その書き込みがあったせいで、取引先からウン千万の取引をキャンセルされたらどうしますか?
間違えなく訴訟を起こすと思いますよ。

私なら開示請求の答えをどうするか悩んでいる間に、
菓子折でも持って、その会社へ行って土下座すると思います。
弁護士でもたてよう物なら「反省もしていない」と受け取られる気がします。

逃げることはできないので覚悟した方が良いと思います。

  • id:Yoshiya
    ひとつお聞きしたいのですが、質問者さんはどうなさりたいのですか?

    1.名誉毀損を認める。 (発信者情報開示請求に同意した上、請求者(某不動産会社)の判断に委ねる。)

    2-1.名誉毀損を認めないし、発信者情報開示請求に同意しない。
    2-2.名誉毀損を認めないが、発信者情報開示請求に同意する。

    2-1の場合は、携帯電話会社に発信者情報開示の可否を委ねる事になります。 (参考URL http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/procedure.html ・「発信者情報開示手続の対応手順について」(一般社団法人テレコムサービス協会)2-4)
    携帯電話会社が請求者の請求に基いて発信者情報開示を行った場合、発信者たる質問者さんに直接交渉する事になります。
    (裁判になるかどうかはケースバイケース)
    携電話帯会社が発信者情報開示を行わない場合は、請求者はそのまま諦めるか裁判で携帯会社に発信者情報開示を求めます。
    実際に発信者情報開示が行われるかどうかは裁判次第になります。
    ただ、2010年4月8日に最高裁判所の判例(事件番号:平成21(受)1049 事件名:発信者情報開示請求事件 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80093&hanreiKbn=02)が出ていますので。この判例が裁判に影響します。
    つまり、裁判になると最高裁判例がそのまま踏襲されますので、携帯電話会社は発信者情報を開示せざる得ないと思います。
    (ただし時間稼ぎはできます。)

    参考記事
    http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010040801000546.html
    「ドコモに情報開示認める ネット名誉棄損で最高裁」(2010.04.08 47ニュース・共同通信)
    >>
    インターネット上の掲示板の書き込みで名誉を棄損されたとして、静岡市の土木工事会社経営者らがNTTドコモに発信者の情報を開示するよう求めた訴訟の上告審判決で最高裁第1小法廷は8日、開示を命じた二審判決を支持、ドコモ側の上告を棄却した。

     プライバシーを侵害された被害者への情報提供などを掲示板管理者らに認めた「プロバイダー(接続業者)責任制限法」の規定が、発信者と掲示板管理者の通信を媒介する「経由プロバイダー」のドコモ側にも適用されるかが争われた。金築誠志裁判長は「適用されなければ被害救済を図る法の趣旨を無視することになる」と指摘した。

     同様の判断は一、二審段階では出ているが、最高裁では初めて。

    (以下略)
    <<

    2-2 携帯電話会社は請求者の求めに基づき、発信者情報を開示します。 その後は請求者の対応待ちです。

    どちらにせよ、質問者さんは名誉毀損行為を行ったのは事実ですので、民法第709条(不法行為による損害賠償)及び同第710条(財産以外の損害の賠償)により損害義務が生じる事になります。

    http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.5
    民法
    >>
    第5章 不法行為
    (不法行為による損害賠償)
    第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

    (財産以外の損害の賠償)
    第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
    <<

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