中学の時に利用した記憶術の
支払いを一度もしておらず、
さいそくの郵便も来たのですが
なかなか払えなくて今に至りました。
期日を過ぎたら法的手段を執ると
書かれていたのですが、連絡して
分割で支払うようには
できないでしょうか?
上の人のおっしゃる通りです。
親の同意が紙状の媒体で向こうに残っているのであれば少し問題がありますが、
そういうのがないのであれば特に気にすることはないですしスルーでいいですよ。
それでも気になるのでしたら公共機関(司法関係の)に問い合わせてみるといいです。
ありがとうございます(^^)
参考にさせていただきます!
基本的な考えは#a1,2の通りでいいのですが、お母様の同意が相手にどのように伝わっているかが問題です。スルーとか無視は出来ないと考えます。
#a2が主張するような紙媒体の契約書で残っている必要はありません。契約時に年齢を偽った、親が同意していると嘘をついた。
未成年の契約全てが無効であるというものではありません。嘘、正確には詐術を用いて結ばれた契約は有効とされます。
まずは、お母様が同意したのが事実であればお母様に支払い義務があるのですし、そうでなくてもお母様の名前を無断で使ったのは事実なのですから正直に伝えてください。
その上で、実際にお母様が同意していないのでなければ、相手に書面で通告し、返品すればいいでしょう。
仮に相手が小額訴訟を起こしてきたら、その時点でばれるでしょうからね。そうなると、大変ですよ。
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/2/5_1.html
母の同意があるので、払わなければ
2012/03/03 22:34:39いけないかと思うのですが…
やはり無理でしょうか?汗