習いました。
もう退職している過去の社長に対して請求した場合、法的に彼らが「もう既に自分の資産となっているお金」から支払わなければならない理由って何でしょう?
↓
http://www.asahi.com/business/update/0110/TKY201201100063.html
会社に勤めている社員も、
よほどのことがない限り
業務上で出た損害などで、賠償請求はされません。
ただし、わざとやったりしたら、賠償請求されます。
>法的に彼らが「もう既に自分の資産となっているお金」から支払わなければならない理由って何でしょう?
会社に対する背任行為などで得た金だからです。
仮に会社と経営者、株主が同一人物であっても明確に区別して処理されなければならないわけです。
了解です。ありがとうございました!
法人の有限責任とは、事業で負った損失に対して負う借金のことです。借金は会社が負うのであって、担当した社員が負うのではありませんね。有限責任の場合には、会社を清算しても返せない借金は返さなくても良いのですが、会社を清算したらその法人は消滅します。
会社で働いている人には、役員と社員がいます。役員は役員報酬をもらい、社員は給与をもらいます。役員報酬は株主総会で承認します。給与は会社が就業規則で規定します。
役員は会社の利益を最大にする義務があり、それに反すると賠償請求されることがあります。株主は役員に経営責任を問う訴訟を起こすことができます。
なるほど。悪いことはでないですね・・・。(そりゃそうですか。笑)
ありがとうございました。
この人たちの嘘で多くの人が損をしました。
逆に得した人もいっぱいいます。
嘘をついたら罰せられるのは当たり前です。
多くの人はこの人たちの人柄を信じたわけでなく、
立場や肩書を信じたのですから、
詐欺と一緒ですよね。
判断ミスで、事業に失敗したのとは全く責任が違います。
有限責任の責任は、財務会計上の債務に対する責任なのですね。
2012/01/10 13:31:15昔から、責任が限定されるなんてやりたい放題だなぁと思っていました。
ありがとうございました。
会社に貸したお金は、会社の経営者個人とか関係ない話だというだけです。
2012/01/10 17:27:02ただし、このようなケースでも連帯保証人して経営者が署名していたら
会社が倒産しても、連帯保証人である経営者に債務が行きます。