最近、海外などの選挙ではフェイスブックの話がでてきますが、

今回の橋下前知事の市長選などではこのような話はでてきていないのでしょうか。

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  • 終了:2011/12/03 12:20:36

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id:Kaoru_A No.1

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 日本の場合、公職選挙法に引っかかる可能性があるからです。 
 
 公職選挙法は、Twitterのつぶやきすら違法認定するかもしれない、という日本の現実 - tokuriki.com http://blog.tokuriki.com/2009/07/twitter_1.html
 こちらのサイトの文章が参考になるかと思います。 
 
 公職選挙法 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95
 では、下記のようになっています。

(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第百四十六条  何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
2  前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為とみなす。

 公職選挙法が、現在の社会状況を鑑みて改正されない限り、twitterなども含め、控えた方が良いと考える候補は多いかと思います。
 
 先日の大阪市長選挙では、橋下候補が一時twitterの利用を自粛していました。それも、公職選挙法に引っかからないためだと思います。その後、週刊誌への反論という形で少々再開されていたようですが。
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 さておき、日本の様々な法律の中に改正を求められているものは沢山あります。ですが、あまりにも該当案件が多く、議員さんも大忙し、専門家も大忙し、メディアも報道できるキャパシティがあるわけで、あまり一般大衆に知らされない事も多いでしょう。
 本当……そういう意味で、派閥ゴタゴタとか、不倫だとかお金でスキャンダルやっている場合じゃないって議員さんには言いたい位です。とほほ。

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