妻が急死したストーリーの小説を書いています。
配偶者が急死した場合、彼女の所有する銀行口座、証券口座等は誰からの連絡を以て凍結され、どのような手続きで引き取ることが出来るのですか?
もし口座に使用した印鑑等が見つからなかった場合はどうするのでしょうか?
「銀行が死亡の事実を知った時点で凍結」ということになるようです。
葬儀後のよくあるトラブルとして「故人の預金が引き出せない!」というものがあります。これは金融機関が個人の財産の保全を図るため、口座を凍結してしまうことから起こります。
身内が死亡したとき、遺族は故人が口座を持っていた銀行や郵便局に届出をする義務があり、相続が決定するまでは基本的に誰もお金を引き出すことができません。場合によっては、遺族が金融機関に死亡を届ける前に口座が凍結されることもあります。これは自治体による葬儀のお知らせなどから、金融機関の支店が独自に確認をして行うものです。
また、 銀行口座は,死亡後凍結するのでしょうか? - その他(暮らしのマネー) - 教えて!gooのNo.4の回答が金融機関への勤務経験者によるもので、かなり詳細です。
凍結された口座については、遺産相続手続きを経た後に引き出せるということになります。以下のページの記載が参考になると思います。
「銀行が死亡の事実を知った時点で凍結」ということになるようです。
葬儀後のよくあるトラブルとして「故人の預金が引き出せない!」というものがあります。これは金融機関が個人の財産の保全を図るため、口座を凍結してしまうことから起こります。
身内が死亡したとき、遺族は故人が口座を持っていた銀行や郵便局に届出をする義務があり、相続が決定するまでは基本的に誰もお金を引き出すことができません。場合によっては、遺族が金融機関に死亡を届ける前に口座が凍結されることもあります。これは自治体による葬儀のお知らせなどから、金融機関の支店が独自に確認をして行うものです。
また、 銀行口座は,死亡後凍結するのでしょうか? - その他(暮らしのマネー) - 教えて!gooのNo.4の回答が金融機関への勤務経験者によるもので、かなり詳細です。
凍結された口座については、遺産相続手続きを経た後に引き出せるということになります。以下のページの記載が参考になると思います。
口座がすぐに凍結されなかったとしても、
お金を引き出したり、口座を解約するときには、法律により本人確認が銀行に義務付けられています。配偶者などの代理人が、代わりにお金を引き出したり、口座を解約することはできません。
死亡した人の口座からお金を引き出したり、口座を解約できるのは、相続権利のある人か、相続権利のあるひとの委任を受けた人に限られます。
そのためには、相続協定書と戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本で、死亡者の相続の権利を持っている人が他に居ないこと、お金を引き出したり、口座を解約する手続きをしている人が相続の権利を持っている人であることが証明されなければいけません。そして、相続協定書に全ての相続権利者の同意の捺印がされている必要があります。
補足します。
銀行口座、証券口座等は、本人確認をして本人だけが引き出したり解約したりできます。本人が死亡したのですから、誰も引き出したり解約したりできません。
すると誰かが相続することになります。
相続人が自分が相続人であることを証明して、相続人の自分の本人確認をして、相続人の自分の印鑑で相続して現金や株券や債券を受け取ります。
したがって、死亡した本人の印鑑はもう使われません。
コメント(3件)
前の話は どうなりました?
小説は完成していますので、送り先を教えて戴ければメールででもお送りしますよ。
やはり田舎では死亡の告知等が頻繁に行われるために、口座が早く凍結されてしまうケースが多いようです。都会では全然凍結されないケースが多いようですね。大変参考になりました。