転職時の源泉徴収票提出について質問です。

前職場を退職後に1ヶ月間、友人からの依頼バイトということで個人で
webによる予約システムの開発をしておりました。

その後再就職が決まったのですが、
この時前職から戴いた源泉徴収書はそのまま転職先に渡しても問題ありませんでしょうか?

一応、上記バイトではそれなりの金額報酬をもらっていたために
確定申告等も必要なのではないかと思っておりますが、ネット等で調べてもよくわかりません。

お手数おかけいたしますが、アドバイスの旨宜しくお願い致します。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2011/10/08 13:32:39

ベストアンサー

id:windofjuly No.1

回答回数2625ベストアンサー獲得回数1149

>そのまま転職先に渡しても問題ありませんでしょうか?

 

問題ありません

 

>バイトではそれなりの金額報酬をもらっていた

 

交通費等の必要経費を差し引いた金額が20万円以内であれば非課税枠に収まりますので確定申告は不要です

20万円を超えるようであれば翌年2月中旬から始まる確定申告を行うことが義務となります

 

なお、

20万円を超えていない場合でもバイト先で所得税を徴収されている場合には、確定申告を行うことで支払った所得税の一部が返ってくる(還付といいます)場合もあります

  • id:onsense
    ご回答有難うございます。

    あと確認なのですが、今回のバイトは20万円を超える額であり
    確定申告が必要となるケースですが、このような場合においても源泉徴収書は
    転職先に渡しても問題ありませんでしょうか?

    (質問の内容が誤読の可能性がある文面だったので、再度確認したいと思っております)
  • id:Kaoru_A
     そのバイトをなさった時、給与明細のようなものは頂いたのでしょうか? 
     
     もし、自分が同様のケースになった場合、今まで働いていたところの源泉徴収票と、バイトの給与明細、転職先での12/31日までの源泉徴収票を保存し、2月からの確定申告に行くと思います。
     源泉徴収票は渡される原本が大事なので、不安な気持ちを持ったまま転職先に渡したくないなぁというのが個人的な思いです。
     
     税についての相談窓口|税について調べる|国税庁 :
     http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
     無難なのは、税務署で相談することでしょうね。
  • id:onsense
    >朝霞(あさか)さん
    コメント有難うございました。

    確かに源泉徴収書は年末調整時にコピーを渡すことが出来ませんから、
    自分で確定申告を行ったほうがまず無難そうですね。

    税務署にも確認してみたいと思います。
  • id:windofjuly
    うぃんど 2011/10/08 13:26:53
    >今回のバイトは20万円を超える額
    >転職先に渡しても問題ありませんでしょうか?
     
    転職先が前職の源泉徴収票を要求していない場合は出さなくても良いですが、一般的には前職の源泉徴収票を要求されますので、そのまま提出するほうが余計な詮索(経歴詐称など)をされる心配がなくなります
     
    >自分で確定申告を行ったほうがまず無難そう
     
    バイト分についても源泉徴収されているならば、そちらでも源泉徴収票を出してもらって前職+バイトの2枚を転職先に出すという形でもかまいません
    2枚提出しておけば年末調整で済ませてもらえるので確定申告の手間はなくなります
  • id:onsense
    >windofjulyさん

    コメント有難うございます。

    経歴詐称や収入詐称は勿論しておりませんが(笑)、
    バイト先の源泉徴収書の貰える時期が遅くなりそうだったのも
    今回の質問をさせて頂いた経緯の一つです。

    一応出せない場合には、年俸契約書(前職が年俸制だったので)や給与明細、
    職歴に関しましても在籍証明書がありますので、
    それらの書類で証明の代わりにならないか相談してみます。

    あとバイト分のも同時に出して構わないんですね。
    もし可能ならばそうしたいと思います。有難うございました。
  • id:papavolvol
    前の職場でもらっていた給与は給与所得です。次の勤める会社からもらう給与も給与所得です。給与所得同士は、年末調整で調整してもらってもかまいません。

    前の職場をやめてから、次の勤務を開始するまでの間ですが、「友人からの依頼バイトということで個人で」ということなので、給与所得ではない可能性が高いです。給与所得ではないということは、源泉徴収票で年末調整の対象にはなりません。
    友人が会社経営者などの場合で、報酬の支払い者が法人になっている場合には給与所得である可能性もあります。法人ではない場合で、質問者の方が個人事業の改行届けを税務署に出しておられない場合には雑所得になる可能性が高いです。

    「友人からの依頼バイトということで個人で」の分が、給与所得になるのか、事業所得になるのか、雑所得になるのか、一時所得になるのか、諸条件によって変わってきます。質問者の方の書いておられる内容だけから判断すると、雑所得になると思われます。
    いずれにしても、確定申告は必要です。
    確定申告が必要だということは、前の職場でもらっていた給与の源泉徴収票を新しい職場に提出して年末調整をしてもらっても、提出しないでいても、どちらにしても手間はあまり変わりませんよ。

    これまでの回答者の中には、給与所得と雑所得の違いを誤解されているような記述が見られましたので、ご注意された方が良いと思います。「友人からの依頼バイトということで個人で」の分の所得の種類を特定してからではないと、議論できません。
  • id:onsense
    >papavolvolさん

    所得に関する詳細な説明、有難うございました。
    友人からの以来と記載しましたが、正確には友人経由で株式会社から
    仕事を依頼されたケースで、契約書にも報酬支払者は有限会社(法人)となっております。

    ただ私自身も知識に乏しいため、報酬額の支払い等が一通り完了しましたら
    税務署へどのように対処すればよいか聞く予定です。
    その方が確実だと思いますので

    あと所得の種類に応じて年末調整の対応も変わってくるのは
    正直知りませんでしたので、いい勉強になりました。有難うございます。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません