ウェブ上での証拠について質問です。


http://q.hatena.ne.jp/1315109459
でも質問させていただいたのですが、こういった場合に流出をしたという証拠が必要になってくるかと思います。
実際に画像等が流出しているページであったり、情報が貼られているページであったり。
魚拓などを使えばよいと思いますが、魚拓だと他の方にも見られてしまいます。
証拠として残すさいには紙への印刷という手法でも大丈夫なのでしょうか?
(HTMLなどで似たページを作って印刷すればすぐに偽装も出来そうなので、ウェブページの紙媒体への保存というのは重要視されないのではないかと考えております。)

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  • 終了:2011/09/06 15:06:23
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回答1件)

id:Baku7770 No.1

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ポイント100pt

 まず、前提から違っています。

 民事であろうが、刑事であろうが、一番重要なのは流出した写真ではありません。写真を公開した本人の特定です。ですから、サイトからのアクセス履歴とIPアドレスからプロバイダからの個人を特定する情報を証明書付きで貰うことになります。

 これについては、それぞれの証明書がありますから問題はありません。

 

 それと紙に印刷しようが、魚拓であろうが、そのままで証拠になるとは考えられません。魚拓サイトは証拠になると明言していますが、私の知る限り魚拓自体が証拠として認められた裁判の例を知りません。また、訴えられたことを知った投稿者が削除した場合、刑事ならそれだけで証拠隠滅になります。

 むしろ、紙に印刷し、適切で善良な第三者がサイトを印刷した日時などと合わせて証明した文書を添付した方が証拠能力としては高いと考えます。

id:quocard

もちろん特定するのが先であることは重々承知しております。

プロバイダーからの情報についても証明書付であることも経験から理解できております。

証拠隠滅は理解できるのですが、それは証拠がなければ

「アクセスしただけで何もしていない」

と言うことも可能ではないでしょうか?

アクセスを特定するということは、犯行現場へ行ったことへの証明にはなりますが、そこでの証拠がなければ犯行を行ったという事には成り得ないと考えております。

殺人現場と思われる場所には遺体が無いとか、そういう感じでしょうか。

確かに裁判所などで裁判事例を見てみましたが魚拓が採用されたというのは見ませんでした。

以前に、裁判で魚拓を使用するための内容が出ていたのですが、見落としているだけで実際にはあるのかもしれません。記事については失念してしまいました。

この場合は第三者が必要となるわけですが、当然のことながら親族や友人は除く必要があると思いますので、なかなかハードルが高いですね。

2011/09/06 14:56:41
  • id:quocard
    こちら解決しました。
    公正証書を発行してもらえる役場にてこういった事もしてくれるようです。
    こちらであれば、その内容についての流出もなければ公式なものとして扱って貰えるそうですのでこちらで証拠として使えそうです。
  • id:Baku7770
    quocardさん
     ポイントありがとうございました。
     名誉毀損事件の場合スクリーンショットでも良いようですね。ご質問の件も同じだと考えます。

    http://cabin.jp/miyomiyo/file3.html#07
    >中傷の証拠は、パソコンのスクリーンショットでよいそうです。
    テキストデータは簡単に改ざんできますので証拠になりません。
    スクリーンショットも改ざん可能ですが、中傷加害者が改ざんだと主張するなら、加害者側が、改ざんした証拠を提出しなければなりません。ほぼ不可能でしょう。

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