http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=159&subno=17852
第11節 雑 則
(私人の公金取扱いの制限)
第243条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。
これに抵触する、ということのようです。
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(追記)
回答をあげてから気が付いた。
自治体が直接チケットを販売するケースでは、No.1 の回答ですね。
# 外したかな orz
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(追記)
外しついで。
法令を当たるときには、↓のサイトが便利です。
有難うございました。
有難うございました。参考にさせていただきます。
有難うございます。市民文化会館の外郭団体として、事業協会や財団という団体を作り、有料公演を行うことができています。しかし、当世の不況下で税収も落ち込み、会館の維持管理費を捻出するだけで一杯の財政状況です。市には事業協会を存続するだけの余裕はなく、金食い虫の事業協会は廃止し、貸し館だけ行えばいいかと言うと、芸術文化は向上できません。従って、市役所が直営して、有料公演を行えば、不要な経費も省く事ができますが、自治体が直営出来ないことは、分かりましたが、事業協会を廃止しないで、有料無料を問わず公演ができる方法があるかどうか教えて下さい。