なぜ「世帯収入」ではなく、「主たる生計者」のみを対象にするのでしょうか?
例えば、夫800万、妻700万で世帯収入1500万の家庭は子ども手当が全額支給され、夫860万、妻ゼロでは支給されないことになります。
子ども手当の支給要件(所得制限など)を児童手当(子ども手当が施行される前に子供の養育者に支払っていた手当)と同一にする為だと思います。
【制度の概要】
児童を養育する家庭の生活の安定と児童の健全な育成を図るため、養育者の方に手当を支給する制度です。
■支給要件■
次の1~4のいずれにも該当する方
1 請求者の住民基本台帳又は外国人登録原票の記載が広島市にあること。
2 0歳から小学校修了前(12歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父又は母、もしくは父母以外の養育者のいずれかであること。
ただし、共働き家庭の場合は、児童の生計を維持する程度の高い方が請求者になります。
(以下略)
役所というところは前例主義ですので、以前あった手続きをそのまま踏襲するのではないかと思います。
また、所得制限の上限額を世帯合算で計算すると、支給認定の処理が煩雑になるというのもあるのではないでしょうか?
質問者の方の質問はとても鋭く本質を指摘していると思います。
国会や政府は、所得制限をいくらにしたら財源がいくら助かるかしか考えていなかったので、こんな矛盾になったのだと思います。
もともと日本の社会システムは、お父さんが会社で滅私奉公で長時間労働をして、女性は家事と育児に明け暮れるという昭和の社会を前提としていて、見直しされていないため、現実と解離してしまっています。税制も年金も法律もすべて遅れています。
政治家の方々の意識と国民の生活がすっかり解離してしまっているからだと思います。
アメリカでは、所得税も夫婦合算申告が選べます。銀行口座も夫婦口座が選べます。住宅の所有も夫婦名義が選べます。
こういうところに手を入れないで、手当だけ配っても、少子化を食い止めることは難しいのかと心配します。
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