という記事で思い出したのですが、重たいものを運ぶ4輪の台車を歩道で押して歩く。
同じく台車を押して路肩を歩く。
など台車を押して歩くことに不都合はありますか?
また、台車をヤマトのメール便台車より大きいかご車?の場合ではどうでしょうか?
一応根拠はお願いします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E8%BB%8A%E4%B8%A1
台車は軽車両の扱いではありますが、人力で押して動かす限り法令上は歩行者の扱いになります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85
つまり、道路上では歩行者同様に優先されるべき存在で、ハッキリ言えば、自動車とぶつかったら台車の勝ちです。
ただし、エンジン付きになると自動車の扱いになります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%81%8B%E9%80%81%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E6%B3%95
台車は軽車両に含まれ、軽車両は道路交通法 第十七条の二 で
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
とあります。
台車は、軽車両になりますが、台車でも子供を乗せる乳母車なら人と同じ扱いになります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E6%8A%BC%E3%81%97%E8%BB%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%85%90%E7%94%A8%E3%81%AE%E8%BB%8A
道路運送車両の保安基準より
人力で押す軽車両の大きさの上限は、
長さ4m,幅2m,高さ3mです。
ですので、おおよそ人が押せる大きさの台車は軽車両であるといえます。(第68条)
重さについては、第7条が準用されてます。自動車の条項が準用されてますので、やはりおおよそ人が押せるものは大丈夫と思います。
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